飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えを申し上げます。

アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものであります。

こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることはないというふうに想定をしているというところでございます。

また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たりましては、措置の適正性を確保するため、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由や、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示し、委員会は、その承認の求めが改正後の警察官職務執行法等の規定に照らし適切かを判断するということになるというところでございます。

アクセス・無害化措置を実施した結果については、一義的には措置を実施した行政機関が責任を負うものと考えておりますが、万が一にでも誤ったアクセス・無害化措置が行われることのないよう、適切に制度を運用していくという考えでございます。

なお、諸外国のアクセス・無害化措置の具体的内容については、明らかになっていないものが多いため、誤った場合の対応についても、必ずしも明らかになっていないというふうに承知をしているというところでございます。

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