山崎正恭 (公明党)

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

ありがとうございました。

次に、昨日も今日もかなり質問が出ていましたけれども、アクセス・無害化措置の事前協議についてお伺いします。

第六条の二に、警察庁長官が指名する警察官は、サイバー攻撃又はその疑いがある通信等を認めた場合、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのサイバー攻撃の送信元などである電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命じたり、自らその措置を取ることができるとあります。

そして、サイバー危害防止措置執行官が先ほどの措置を取る場合には、あらかじめ、サイバー通信情報監理委員会の承認を得なければならない。ただし、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の理由がある場合にはこの限りではないとし、当該処置後、速やかにサイバー通信情報委員会に通知しなければならない。

さらに、サイバー危害防止措置執行官は、措置の実施について、警察庁長官又は都道府県警察本部長の指揮を受けなければならないとありますが、アクセス・無害化措置の事前協議等はなかなか行われにくいというか、緊急性が高いときには、迅速な協議、意思決定を可能にするには、当該処置後に報告するパターンが増えるのではないかと思いますが、その辺りの想定はどうなっているのか、お伺いいたします。

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