ありがとうございました。
次に、昨日も今日もかなり質問が出ていましたけれども、アクセス・無害化措置の事前協議についてお伺いします。
第六条の二に、警察庁長官が指名する警察官は、サイバー攻撃又はその疑いがある通信等を認めた場合、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのサイバー攻撃の送信元などである電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命じたり、自らその措置を取ることができるとあります。
そして、サイバー危害防止措置執行官が先ほどの措置を取る場合には、あらかじめ、サイバー通信情報監理委員会の承認を得なければならない。ただし、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の理由がある場合にはこの限りではないとし、当該処置後、速やかにサイバー通信情報委員会に通知しなければならない。
さらに、サイバー危害防止措置執行官は、措置の実施について、警察庁長官又は都道府県警察本部長の指揮を受けなければならないとありますが、アクセス・無害化措置の事前協議等はなかなか行われにくいというか、緊急性が高いときには、迅速な協議、意思決定を可能にするには、当該処置後に報告するパターンが増えるのではないかと思いますが、その辺りの想定はどうなっているのか、お伺いいたします。
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穂坂泰(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
お答えさせていただきます。
委員御指摘のとおり、有識者会議からは、サイバー防御に必要な情報を政府に提供した企業が社会の安全に貢献しているとして肯定的に評価されるべき、その旨の提言をいただいております。
実際、巧妙化、深刻化するサイバー攻撃による被害を防止するためには、民間事業者からの情報提供が不可欠であります。本法案においては、インシデント報告、通信情報、協議会など、民間事業者からの情報提供を大いに期待しております。
その上で、本制度により情報提供に貢献した民間事業者に対しては、政府の側から積極的にフィードバックを行い、情報提供を行うことにメリット…
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92山山崎正恭(公明)
ありがとうございます。
今後、サイバー防御の考え方は、先ほどの中小企業の支援の話と関連しますが、先ほど平沼先生からの指摘があったように、やはり国民の皆様全体に知らせていくことも、非常にこれが防御の形になっていくと思います。
国民の皆さん方が、自分自身のことはもとより、周りを守るためにも非常に重要であり、そういった観点からは、私は、一つ、小さいときから全員がこのことに学んでいくということも重要ではないかなというふうに思います。DXの進展がますます予想される中では、非常に重要かと思います。
様々な教育が学校現場に降ってくるというふうに教育現場で怒られる…
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93飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものであります。
こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることはないというふうに想定をしているというところでございます。
また、警察及び自衛隊がアクセス…
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- (上の発言)
94山山崎正恭(公明)
ありがとうございました。
次に、昨日も今日もかなり質問が出ていましたけれども、アクセス・無害化措置の事前協議についてお伺いします。
第六条の二に、警察庁長官が指名する警察官は、サイバー攻撃又はその疑いがある通信等を認めた場合、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのサイバー攻撃の送信元などである電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命じたり、自らその措置を取ることができるとあります。
そして、サイバー危害防止措置執行官が先ほどの措置を取る場合には、あらかじめ、サイバー通信情報監理委員会の承認を得なければならない。ただし、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の理由がある場合にはこの限りではないとし、当該処置後、速やかにサイバー通信情報委員会に通知しなければならない。
さらに、サイバー危害防止措置執行官は、措置の実施について、警察庁長官又は都道府県警察本部長の指揮を受けなければならないとありますが、アクセス・無害化措置の事前協議等はなかなか行われにくいというか、緊急性が高いときには、迅速な協議、意思決定を可能にするには、当該処置後に報告するパターンが増えるのではないかと思いますが、その辺りの想定はどうなっているのか、お伺いいたします。
95飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
警察、自衛隊がアクセス・無害化を行う要件でございます緊急の必要があるときとは、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあるというところでございます。
アクセス・無害化措置の実施の必要性というのは個別具体的事案に応じて判断されるというところでございますが、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合でも、マルウェアはいまだ発動されていないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合、こう…
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96山山崎正恭(公明)
昨日もかなり指摘がありました。先ほども、ほとんどそうなるんじゃないかというふうな御指摘があるんですけれども。
緊急性のある場合は事後報告も仕方ないということで、どうしても、内容上、事件で言う現行犯逮捕ではないですけれども、まさに目の前で行われているときには、そういった緊急的措置が多くなるというふうなことが想定されるというふうな理解でよろしいんですね。はい。
では、次に、国外の攻撃関係サーバー等へのアクセス・無害化措置に際しては、国際法上の適法性を担保するため外務大臣との事前協議が義務づけられていますが、外務大臣との事前協議については、具体的にどのよう…
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穂坂泰(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
お答えさせていただきます。
アクセス・無害化措置が主権侵害に当たり得るかは、当該措置の性質や個別具体的な状況に照らして判断する必要がありますので、一概にお答えすることは困難であります。
その上で申し上げれば、我が国によるアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下での対抗措置を取ること、あるいは緊急状態を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えております。
なお、他国が我が国と同種のアクセス・無害化措置を我が国に対して行ったと公表してい…
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