飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えを申し上げます。

警察、自衛隊がアクセス・無害化を行う要件でございます緊急の必要があるときとは、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあるというところでございます。

アクセス・無害化措置の実施の必要性というのは個別具体的事案に応じて判断されるというところでございますが、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合でも、マルウェアはいまだ発動されていないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合、こういう場合は、まさにアクセス・無害化を行う緊急の必要がある場合と判断して、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由がない限り、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得るというところになるというところでございます。

なお、このように事前承認を得ることが原則ではございますが、サイバー攻撃により現に重大な障害が発生している場合など、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由が生じれば、当該承認を得ることなくアクセス・無害化措置を取ることができるということになっておりまして、こういう場合、まさに真に必要な場合には、遅きに失することなく必要な措置を講ずることが可能になるというふうに考えておるというところでございます。

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