山崎正恭 (公明党)

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

昨日もかなり指摘がありました。先ほども、ほとんどそうなるんじゃないかというふうな御指摘があるんですけれども。

緊急性のある場合は事後報告も仕方ないということで、どうしても、内容上、事件で言う現行犯逮捕ではないですけれども、まさに目の前で行われているときには、そういった緊急的措置が多くなるというふうなことが想定されるというふうな理解でよろしいんですね。はい。

では、次に、国外の攻撃関係サーバー等へのアクセス・無害化措置に際しては、国際法上の適法性を担保するため外務大臣との事前協議が義務づけられていますが、外務大臣との事前協議については、具体的にどのような協議をするのか、また、事前協議はどのような方法で行われるのか等、気になることがたくさんありますが、ここでお伺いしたいのは、アクセス・無害化措置は他国の主権侵害にならないのでしょうか。

国際法の解釈は国によって幅があり、例えばフランスは、自国のネットワークに影響をもたらす全ての外国のサイバー行動は主権侵害になり得ることを示唆しているとも言われていますが、もし主権侵害だと指摘された場合の正当性は何を根拠にどのように主張するのか、お伺いします。

あわせて、他国から日本へのアクセス・無害化措置は今までにどれぐらいあったんでしょうか。また、その場合、どのように具体的に対応されていたのかも含めて、併せてお伺いいたします。以上、よろしくお願いいたします。

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