斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答え申し上げます。

現在、国連憲章全体を含む既存の国際法、これにつきましてはサイバー行動にも適用される、こういうことが国連における議論を通じて確認されておるところでございます。

その上で、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、また、そのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するため、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー攻撃を取る、こういうことは、国際法上、一定の場合において許容されている、そういうものと認識しております。

我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で行うということは当然でございまして、これを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うということにしているところでございます。

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