山崎正恭 (公明党)

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

次に、サイバー被害の防止に必要な情報の公表の仕方についてお伺いします。

サイバー対処能力強化法案の第二章第五条には、基幹インフラ業者は、不正アクセス行為等により特定重要電子計算機のサイバーセキュリティーが害されたこと又はその原因となり得る一定の事象を認知したときは、その旨及び一定の事項を事業所管大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならないとあります。

また、第九章には、情報共有、対策のための協議会の設置が定められていて、内閣総理大臣は、サイバー攻撃による被害の防止のため、関係行政機関の長により構成される情報共有及び対策に関する協議会を設置するとあり、その協議会には、基幹インフラ事業者、電子計算機等のベンダー等もその同意を得て構成員として加えるとあり、構成員に対しては、守秘義務を伴う被害防止に関する情報を共有するとともに、必要な情報共有を求めることが可能とあります。

実は、このときに、事業者側から見たときに、自分のところの企業がサイバー攻撃を受けたとします。脆弱性が見つかった。そうしたら、今でもそうであるようですが、当然、国からは速やかに報告するようにという指示があるんですけれども、当然、国はそうなんですけれども、事業者側からすると、脆弱性が見つかったまま何も対策を打たずに報告して、その情報が共有された場合には、そんなことがあってはなりませんが、それが悪用されて更に自分のところの被害が広がるのではないか、攻撃されてしまうのではないか、そういうふうに恐れる、そういう心境に陥るというふうに言われていました。それはそうだと思うんですけれども。

そこで、サイバー攻撃による被害の防止に必要な情報を公開、周知する際には、公表、周知した内容を悪用されることも考えられることから、悪用されないための周知内容の公表の仕方に工夫が必要であると思いますが、そういった対策は具体的にどのように行っていくのか、お伺いいたします。

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