家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

昨今、重大なサイバー攻撃が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、新設する自衛隊法第九十五条の四は、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である自衛隊が使用する特定電子計算機とともに、日米安保条約に基づき我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機について、サイバー空間において武力攻撃に至らない侵害から警護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の措置を講ずる権限を自衛官に付与することとしました。

これは、現行の自衛隊法第九十五条において、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を防護するために武器の使用が認められているという考え方を参考にしたものでございます。

特に、日米安全保障条約に基づき我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機の使用が阻害された場合には、米軍の運用が妨げられることとなり、ひいては、日米の共同運用能力の低下につながり、我が国の防衛に支障が生じることになりかねません。

その上で、サイバーセキュリティーは平素から確保されることが極めて重要であることを踏まえ、我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機は、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価し、新設する自衛隊法第九十五条の四における警護の対象とすることといたしました。

前後のやりとり

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