中川宏昌 (公明党)

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)

公明党の中川宏昌でございます。よろしくお願いいたします。

所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、通告に従い、質問をさせていただきます。

今回、いわゆる百三万円の壁の問題が提起をされまして、政府から、個人所得課税について改正案が出されております。百三万の壁の問題は、様々な課題が絡み合った複雑な問題であります。

現在の税と社会保障の在り方は、昭和三十年代に、サラリーマンのお父さん、専業主婦のお母さん、そして子供が二人という、いわゆる標準家庭というモデルを基につくられてきたものであります。また、一つのおうちに、おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、子供たちという三世代での暮らしが多い時代でありました。

しかし、現代は、夫婦共働き、共育て、リモートなど、働き方は昔とは大きく変わっておりますし、孤立して生活をしている御高齢者も多くいらっしゃいます。

そして、この三十年間は、物価が上がらない、金利は上がらない、賃金は上がらないというこの三つのノルムがありましたが、コロナ禍を経まして、様々な要因から物価が上がり、金利がある世界になり、賃金も上がり始めてまいりました。

私は、少子高齢社会の劇的な進捗や人口減少、働き方やエネルギー問題など社会構造の激変を踏まえ、また、財政という大事な観点も入れて、税と社会保障の在り方を再構築するときだと思っております。

今回、百三万の壁の見直しで、現行の基礎控除四十八万円、給与所得控除五十五万円を、基礎控除五十八万円、給与所得控除の最低保障額を六十五万円とし、百三万円の控除を百二十三万円の控除とするとしておりますが、政府の考えにつきまして、何点か質問をさせていただきます。

今回、いろいろな壁について指摘がございますが、所得税の百三万円の壁、厚生年金の百六万円の壁、基礎年金である国民年金の百三十万円の壁、配偶者控除の百五十万の壁、配偶者特別控除の二百一万円の壁等々、議論をされております。今回の政府の提案は、この所得税が課せられる百三万円の壁について、百二十三万にするとのことでありますが、これは何を基準にしているかというところをお伺いするところであります。

国民の皆様にしっかりと御理解をいただくことが重要でありますので、御答弁につきましては、いわゆる一九九五年に設定をされました百三万円と最低賃金の上昇率を根拠とする百七十八万円との比較を交えて、分かりやすく御説明をいただきたいと思います。

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