青木孝徳財務省主税局長

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)

お答え申し上げます。

現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているという指摘がございます。

このため、今回の見直しでは、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入したものでございます。

また、パートなどで働きます配偶者の方につきましては、従来より、パートなどで働く配偶者御本人には、所得税の課税が始まることによる手取りの逆転現象というのは生じておりません。また、パートなどで働く方の世帯全体についても、配偶者特別控除制度によりまして世帯の手取りの逆転現象は生じないこととなっておりまして、税制を理由とした就業調整をする必要のない仕組みとなっております。

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