武藤憲真厚生労働省大臣官房審議官

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)

お答え申し上げます。

厚生労働省といたしましては、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険の適用拡大に取り組むことが重要であると考えておりまして、これまでも順次、適用拡大を進めてきたところでございます。

御指摘のあった基準のうち、まず、百六万円の壁として意識される月額八・八万円の基準につきましては、本賃金要件が就業調整の基準として意識されることや、あるいは、最低賃金の引上げに伴い、週所定労働時間二十時間以上とする労働時間要件を満たせば賃金要件を満たす地域や事業所が増加しているということを踏まえまして、次期年金制度改革において撤廃することを検討してございます。

また、百三十万円の基準につきましては、一時的な収入変動があった場合に、事業主証明による柔軟な被扶養者認定を行う取扱いを恒久化することなどを検討しているところでございます。

その上で、これらの基準を引き上げることにつきましては、これまで進めてきた被用者保険の適用拡大の方向と向きが逆になるものでありますので、労働者の所得等の状況によっては被用者保険に加入できなくなる者が増えることでありますとか、国民年金、国民健康保険に加入して自ら保険料を納めている者との公平性の観点からの課題も生じるため、慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。

政府といたしましては、当面の対応策として年収の壁・支援強化パッケージを策定しておりまして、引き続き、多くの事業者にパッケージを活用いただけるよう、様々な機会を捉えて周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。それと併せて、制度的な対応として、被用者保険の適用拡大などについて、引き続き、関係者の御意見を伺いながら、年金改革法案の取りまとめに向けて丁寧に検討してまいりたいと考えております。

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