厚生労働省といたしましては、働く方が働き過ぎによって健康を害することはあってはならず、また、誰もが働きやすい環境をつくるためにも、長時間労働の是正を図っていくことは重要であるというふうに考えてございます。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。
こうした労働時間につきまして、厚生労働省としては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおいて、「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。」と示しておりまして、校長等の使用者には、労働時間を適正に把握する責務があると考えております。
191堤堤かなめ(立憲)
立憲民主党の堤かなめです。
一年前にも本委員会で教職員の長時間労働の是正について質問し、当時の武見厚労大臣からは、教職員の病気休職者が増加傾向にあることにつきまして、深刻な課題として受け止めるべき、労働行政を担当する厚生労働省としても、しっかりと注視していく必要があるとお答えいただきました。
教職員のメンタルヘルスを含む健康問題を、文科省任せではなく、厚労省としての更なる関与を期待し、二十五分間質問させていただきます。
本年は、過労死防止のための対策に関する大綱の策定から十年目の節目の年です。この大綱のサブタイトルは「過労死をゼロにし、健康で充実し…
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192小小池信之総務省自治行政局公務員部長
自治体の職員が災害を受けた際、地方公務員災害補償基金によってそれが公務災害として認められるためには、任命権者の支配管理下にある状況で災害が発生したかどうかの公務遂行性と、公務と災害との間に相当因果関係があるかどうかの公務起因性の両方を満たす必要があります。
いわゆる過労死等事案における時間外勤務については、超勤四項目以外であっても、個別具体の状況を精査し、必要な業務に従事していたと客観的に認められる時間は公務遂行性があるものとして評価していると承知をしております。
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193堤堤かなめ(立憲)
小池部長、ありがとうございます。
次に、管理者である校長の安全配慮義務についてです。
長時間労働は、教職員の心身をむしばんでいます。ですが、給特法が分厚い壁となって、校長の安全配慮義務がなかなか認められてきませんでした。
しかし、およそ三年前に画期的な判決が出ています。資料一の新聞記事を御覧ください。大阪地裁で、教員の長時間労働について行政の賠償責任が認められたということです。その後、大阪府は控訴せず、判決が確定しています。
報道によれば、原告の西本氏は校長に対し、適正な労務管理をしてください、余りにも偏り過ぎている、このままでは死んでしまう、も…
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- (上の発言)
194
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
厚生労働省といたしましては、働く方が働き過ぎによって健康を害することはあってはならず、また、誰もが働きやすい環境をつくるためにも、長時間労働の是正を図っていくことは重要であるというふうに考えてございます。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。
こうした労働時間につきまして、厚生労働省としては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおいて、「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。」と示しておりまして、校長等の使用者には、労働時間を適正に把握する責務があると考えております。
195堤堤かなめ(立憲)
責務があると厚労大臣にお答えいただきました。
それでは、文科省にお聞きします。
管理職である校長による労務管理をもっと徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
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196日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
校務をつかさどり、学校の管理運営に責任を有する校長は、教育委員会とともに、教師の時間管理を適切に行った上で、学校における業務分担の見直し、適正化や教師の健康管理について取り組む責務があります。
公立学校の教師については、正規の勤務時間及び校長からの時間外勤務命令に基づく勤務時間のみならず、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて、教師が働いている時間を適切に管理していくことが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠です。
そのため、令和元年の改正給特法に基づく指針において、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて外形的に把握でき…
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197堤堤かなめ(立憲)
日向審議官、ありがとうございます。
ただ、学校に計画を、学校といいますか教育委員会ですかね、計画を義務づけるということは、また現場の負担が多くなるんじゃないかなというふうに少し懸念しております。
やはり、給特法のために、自主的、自発的との言葉で片づけられている、傍線を引いているところですけれども、労働としてちゃんと認めてほしいということで、法改正の必要性を強調するという、この新聞記事にもあります。ですから、是非やはり給特法ではなく労基法が適用されるようにしていただきたいと思います。
通告しておりませんけれども、労働行政をつかさどる厚労大臣にお聞きし…
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