福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)

厚生労働省といたしましては、働く方が働き過ぎによって健康を害することはあってはならず、また、誰もが働きやすい環境をつくるためにも、長時間労働の是正を図っていくことは重要であるというふうに考えてございます。

労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。

こうした労働時間につきまして、厚生労働省としては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおいて、「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。」と示しておりまして、校長等の使用者には、労働時間を適正に把握する責務があると考えております。

前後のやりとり

190の発言を見る

198の発言を見る