お答えいたします。
校務をつかさどり、学校の管理運営に責任を有する校長は、教育委員会とともに、教師の時間管理を適切に行った上で、学校における業務分担の見直し、適正化や教師の健康管理について取り組む責務があります。
公立学校の教師については、正規の勤務時間及び校長からの時間外勤務命令に基づく勤務時間のみならず、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて、教師が働いている時間を適切に管理していくことが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠です。
そのため、令和元年の改正給特法に基づく指針において、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて外形的に把握できる時間を在校等時間として時間管理の対象とすることを明確にした上で、その上限の目安時間を教育委員会や校長に対して示すなど、教師の時間外在校等時間の長時間化を防ぐための取組を進めてきているところです。
加えて、今国会に提出し現在御審議をいただいております給特法の改正案では、教育職員の業務量の適切な管理を一層進め、時間外在校等時間の縮減を確実に進めるため、教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置に関する目標や内容等について定める計画の策定及びその実施状況の公表等を義務づける内容を規定しています。
文部科学省としては、こうした仕組みも活用しながら、教師を取り巻く環境を改善するために、学校の働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実等について総合的に取組を進めてまいります。
193堤堤かなめ(立憲)
小池部長、ありがとうございます。
次に、管理者である校長の安全配慮義務についてです。
長時間労働は、教職員の心身をむしばんでいます。ですが、給特法が分厚い壁となって、校長の安全配慮義務がなかなか認められてきませんでした。
しかし、およそ三年前に画期的な判決が出ています。資料一の新聞記事を御覧ください。大阪地裁で、教員の長時間労働について行政の賠償責任が認められたということです。その後、大阪府は控訴せず、判決が確定しています。
報道によれば、原告の西本氏は校長に対し、適正な労務管理をしてください、余りにも偏り過ぎている、このままでは死んでしまう、も…
この発言のページ
194
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
厚生労働省といたしましては、働く方が働き過ぎによって健康を害することはあってはならず、また、誰もが働きやすい環境をつくるためにも、長時間労働の是正を図っていくことは重要であるというふうに考えてございます。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。
こうした労働時間につきまして、厚生労働省としては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおいて、「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設け…
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195堤堤かなめ(立憲)
責務があると厚労大臣にお答えいただきました。
それでは、文科省にお聞きします。
管理職である校長による労務管理をもっと徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
196日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
校務をつかさどり、学校の管理運営に責任を有する校長は、教育委員会とともに、教師の時間管理を適切に行った上で、学校における業務分担の見直し、適正化や教師の健康管理について取り組む責務があります。
公立学校の教師については、正規の勤務時間及び校長からの時間外勤務命令に基づく勤務時間のみならず、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて、教師が働いている時間を適切に管理していくことが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠です。
そのため、令和元年の改正給特法に基づく指針において、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて外形的に把握できる時間を在校等時間として時間管理の対象とすることを明確にした上で、その上限の目安時間を教育委員会や校長に対して示すなど、教師の時間外在校等時間の長時間化を防ぐための取組を進めてきているところです。
加えて、今国会に提出し現在御審議をいただいております給特法の改正案では、教育職員の業務量の適切な管理を一層進め、時間外在校等時間の縮減を確実に進めるため、教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置に関する目標や内容等について定める計画の策定及びその実施状況の公表等を義務づける内容を規定しています。
文部科学省としては、こうした仕組みも活用しながら、教師を取り巻く環境を改善するために、学校の働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実等について総合的に取組を進めてまいります。
197堤堤かなめ(立憲)
日向審議官、ありがとうございます。
ただ、学校に計画を、学校といいますか教育委員会ですかね、計画を義務づけるということは、また現場の負担が多くなるんじゃないかなというふうに少し懸念しております。
やはり、給特法のために、自主的、自発的との言葉で片づけられている、傍線を引いているところですけれども、労働としてちゃんと認めてほしいということで、法改正の必要性を強調するという、この新聞記事にもあります。ですから、是非やはり給特法ではなく労基法が適用されるようにしていただきたいと思います。
通告しておりませんけれども、労働行政をつかさどる厚労大臣にお聞きし…
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198岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、私立の学校につきましては労働基準法が適用され、公立学校について給特法が適用されるといった形で、法律の適用関係は分かれておりますけれども、これはそれぞれの実情に応じて法政策が取られているものと承知をしておりまして、私どもとしては、労働基準法が適用されているところにおいては、労働基準法が適正に履行されるよう努めてまいりたいと考えております。
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199
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今局長から話があったとおりでございますが、働く方が働き過ぎによって健康を害することはあってはならないというふうに思っております。
文部科学省において、教員の働き方改革を進める中で、学校の指導、運営体制の充実を推進されるものというふうに承知しています。
この発言のページ