堤かなめ (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)

小池部長、ありがとうございます。

次に、管理者である校長の安全配慮義務についてです。

長時間労働は、教職員の心身をむしばんでいます。ですが、給特法が分厚い壁となって、校長の安全配慮義務がなかなか認められてきませんでした。

しかし、およそ三年前に画期的な判決が出ています。資料一の新聞記事を御覧ください。大阪地裁で、教員の長時間労働について行政の賠償責任が認められたということです。その後、大阪府は控訴せず、判決が確定しています。

報道によれば、原告の西本氏は校長に対し、適正な労務管理をしてください、余りにも偏り過ぎている、このままでは死んでしまう、もう限界です、精神も崩壊寸前ですなど、適切な労務管理をするよう求めましたが、校長は、体調は大丈夫ですか、仕事の進み具合はどうですかなどの声かけをするのみだったということです。

四月十日の我が党、立憲民主党の代表質問で、公立学校の教員の時間外労働の上限規制を遵守させるためには、しっかりと健康確保措置、安全配慮義務が履行されることが必要、罰則等を管理職、設置者に科す必要があるのではないかと考えますと総理の答弁を求めました。しかし、何と総理は、この問いには全く答えませんでした。

そこで、厚労大臣にお伺いします。

労働時間の適正な管理について、校長にその責務がありますでしょうか。総理に代わって、明確にお答えください。

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