立憲民主党の堤かなめです。
一年前にも本委員会で教職員の長時間労働の是正について質問し、当時の武見厚労大臣からは、教職員の病気休職者が増加傾向にあることにつきまして、深刻な課題として受け止めるべき、労働行政を担当する厚生労働省としても、しっかりと注視していく必要があるとお答えいただきました。
教職員のメンタルヘルスを含む健康問題を、文科省任せではなく、厚労省としての更なる関与を期待し、二十五分間質問させていただきます。
本年は、過労死防止のための対策に関する大綱の策定から十年目の節目の年です。この大綱のサブタイトルは「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」となっています。ところが、十年目を迎えても過労死ゼロにはほど遠いのが現状です。
中でも、義務教育学校の教職員の過労死などの公務災害は相変わらず高い水準にあります。そして、この公務災害の認定については懸念する声があります。
そこで、まず総務省に確認させていただきます。
いわゆる給特法によって、校外実習や職員会議に関する業務など超勤四項目以外の勤務は自主的、自発的勤務と整理されていますが、過労死等の公務災害認定において超勤四項目以外の勤務は考慮されているのでしょうか。
188沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
省庁をまたいでの取組になると思いますので、是非連携してお願いします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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189
藤丸敏(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時十一分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
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190
藤丸敏(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。堤かなめ君。
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- (上の発言)
191堤堤かなめ(立憲)
立憲民主党の堤かなめです。
一年前にも本委員会で教職員の長時間労働の是正について質問し、当時の武見厚労大臣からは、教職員の病気休職者が増加傾向にあることにつきまして、深刻な課題として受け止めるべき、労働行政を担当する厚生労働省としても、しっかりと注視していく必要があるとお答えいただきました。
教職員のメンタルヘルスを含む健康問題を、文科省任せではなく、厚労省としての更なる関与を期待し、二十五分間質問させていただきます。
本年は、過労死防止のための対策に関する大綱の策定から十年目の節目の年です。この大綱のサブタイトルは「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」となっています。ところが、十年目を迎えても過労死ゼロにはほど遠いのが現状です。
中でも、義務教育学校の教職員の過労死などの公務災害は相変わらず高い水準にあります。そして、この公務災害の認定については懸念する声があります。
そこで、まず総務省に確認させていただきます。
いわゆる給特法によって、校外実習や職員会議に関する業務など超勤四項目以外の勤務は自主的、自発的勤務と整理されていますが、過労死等の公務災害認定において超勤四項目以外の勤務は考慮されているのでしょうか。
192小小池信之総務省自治行政局公務員部長
自治体の職員が災害を受けた際、地方公務員災害補償基金によってそれが公務災害として認められるためには、任命権者の支配管理下にある状況で災害が発生したかどうかの公務遂行性と、公務と災害との間に相当因果関係があるかどうかの公務起因性の両方を満たす必要があります。
いわゆる過労死等事案における時間外勤務については、超勤四項目以外であっても、個別具体の状況を精査し、必要な業務に従事していたと客観的に認められる時間は公務遂行性があるものとして評価していると承知をしております。
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193堤堤かなめ(立憲)
小池部長、ありがとうございます。
次に、管理者である校長の安全配慮義務についてです。
長時間労働は、教職員の心身をむしばんでいます。ですが、給特法が分厚い壁となって、校長の安全配慮義務がなかなか認められてきませんでした。
しかし、およそ三年前に画期的な判決が出ています。資料一の新聞記事を御覧ください。大阪地裁で、教員の長時間労働について行政の賠償責任が認められたということです。その後、大阪府は控訴せず、判決が確定しています。
報道によれば、原告の西本氏は校長に対し、適正な労務管理をしてください、余りにも偏り過ぎている、このままでは死んでしまう、も…
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194
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
厚生労働省といたしましては、働く方が働き過ぎによって健康を害することはあってはならず、また、誰もが働きやすい環境をつくるためにも、長時間労働の是正を図っていくことは重要であるというふうに考えてございます。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。
こうした労働時間につきまして、厚生労働省としては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおいて、「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設け…
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