お答えいたします。
一般論として申し上げれば、製造業者が直接取引のない二次、三次受注者に対しまして価格転嫁を進めるよう要請を行う、そのこと自体は独占禁止法上又は下請法上問題となるものではございません。
公正取引委員会といたしましても、委員御指摘のとおりでございまして、製造業者等から一次受注者、一次受注者から二次受注者等段階が進むほど労務費等の転嫁率が低くなっているということは認識しているところでございます。
公正取引委員会といたしましても、サプライチェーン全体で労務費を始めといたしました原材料価格等の価格転嫁を進めていくためには、製造業者が直接取引のない二次、三次受注者に対しましても積極的に協議の場を設けるなど価格転嫁を呼びかけていただくことが極めて重要と考えてございまして、引き続き、労務費転嫁指針の更なる周知徹底と、そして指針に基づく取組の徹底に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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村田享子(立憲)
やっぱりこの実際の労務費の上昇分をちゃんと要請できるような環境をつくっていること、一番大事だと思うんですね。
じゃ、その受注者の皆さんが実際に国や地方のところに相談に行っているかというところでいうと、この価格転嫁の指針の中で受注者としてこういう行動してくださいねというものが四つございます。
その一番目がこうした相談窓口、公的な相談窓口を活用してくださいというものなんですけど、その活用したが三・五%なんですよ。これはちょっと余りに低いんじゃないかなということで、これ、何でこんな低いと思われていますか。
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62向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
公正取引委員会が実施いたしました令和六年度の特別調査におきまして、委員御指摘のとおり、相談窓口を活用した旨の回答でございますが、三・五%という結果でございました。
この点につきましては、特別調査におきまして、労務費の適切な転嫁に向けた良好な取組事例というものも聴取いたしまして別紙にまとめているところでございます。それを見ますと、発注者の社長が説明会におきまして受注者のトップに対しまして労務費転嫁の方針を具体的に説明しているというようなケースや、発注者が定期的に受注者に対しまして価格協議を行う旨の声掛けをしていると、さらに日程調整を行った上で直接訪問をし…
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村田享子(立憲)
実際の労務費の上昇分がやっぱりまだまだできていないという中で、じゃ、相談窓口が要らないということは決してないと思うんですね。やっぱりそこを寄り添って、積極的に相談窓口使ってくださいとか、あと、中には、実際に相談窓口に行くことで、それがやっぱり、ああ、あそこの会社、何か相談しに行っているよねということで発注者の方に何かばれるのが怖いとか、それで行けないというような声も聞いていますので、やっぱりその辺も考慮しながら活用を進めていただきたいと。
で、もう一つこの労務費を進める上でやっぱり課題になっていますのが、先ほど古賀委員の資料にもあったんですけれども、元…
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- (上の発言)
64向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、製造業者が直接取引のない二次、三次受注者に対しまして価格転嫁を進めるよう要請を行う、そのこと自体は独占禁止法上又は下請法上問題となるものではございません。
公正取引委員会といたしましても、委員御指摘のとおりでございまして、製造業者等から一次受注者、一次受注者から二次受注者等段階が進むほど労務費等の転嫁率が低くなっているということは認識しているところでございます。
公正取引委員会といたしましても、サプライチェーン全体で労務費を始めといたしました原材料価格等の価格転嫁を進めていくためには、製造業者が直接取引のない二次、三次受注者に対しましても積極的に協議の場を設けるなど価格転嫁を呼びかけていただくことが極めて重要と考えてございまして、引き続き、労務費転嫁指針の更なる周知徹底と、そして指針に基づく取組の徹底に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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村田享子(立憲)
ちょっとこの点、大事なところなのでちょっと聞きたいんですけれども、その製造業者から価格転嫁するようにということを二次とか三次の方に言うのはいいですよということだったんですけど、例えば、何%ちゃんと価格転嫁しなさいよ、今年は最低一万円は労務費価格転嫁しなさいよというような具体的な数字を言っていくというのはどうなんでしょうか。
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66向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
ここも一般論で申し上げますと、やはり価格につきまして共同行為になるようなところというのは慎重であるべきだと考えてございまして、一般的な資料を使いまして、全般としてこういうような上昇率だというような資料をお示しするとか、そういうような工夫が必要ではないかと考えてございます。
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村田享子(立憲)
この具体的な数字はやはりちょっと共同の価格の設定になるんじゃないかというお話だったんですけど、この受注者としての行動指針の四というところに、受注者の皆さんが発注者に提示する価格の設定においては、その受注者の皆さんも、例えばここが一次であれば、二次、三次の皆さんもいるわけですよね、その自分の先の取引先における労務費もちゃんと考慮しなさいよと、三次の分が二次も価格転嫁されていて、二次の分も一次に価格転嫁されるわけだから、ここからその製造業者に言うときは、ここの価格も考慮してちゃんと要請をしなさいねというふうな指針になっているんですけれども、でも、今のお話だと…
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