山下芳生 (共産)
参議院・第50回衆院選後(2024年11月〜2026年2月)・実質的な発言 92 件・言及した要求 11 件
言及した要求
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直近の発言
私は、会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案及び山本太郎議員提出の修正案に対し、いずれも反対の討論を行います。 改正案で新たに規定される計画段階建替配慮書による評価の簡略化は電気事業連合会の強い要請で、風力だけでなく、原子力、火力などの発電所アセスまで適用対象にしたことに厳しく抗議するとともに、以下の理由で反対するものです。 反対する第一の理由は、巨額の公費を投入する国策事業の半導体工場やデータセンターが大量の電力、水を消費し、PFASやCO2を大量に使用、放出…
時間参りましたので。 事業アセスメントではアワセメントになるという指摘がずっとされております。電事連の要求で発電所のアセスは規制緩和する一方で、同じく電事連の抵抗で戦略的環境アセスメント制度のずっと先送りをし続けていたのでは環境省の存在意義が問われるということを申し上げて、終わります。
それは評価が違うなということでございますが。 もう一つ、時間が迫っていますので、アセス法制定時に、電気事業連合会など産業界の反対で戦略的環境影響評価制度の導入が見送られました。本会議質問で大臣は、これについて、慎重に検討を進めるべきであると、引き続き更なる知見の収集に努めると答弁されました。しかし、環境基本法が一九九三年、環境影響評価法が九七年、前回の法改定は二〇一一年、ずっとその都度検討されてきたと思うんですが、結局三十年以上たった今日も戦略的環境影響評価制度が見送られ、大…
風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。 それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複数案、ゼロオプション、これ造らないということも含めて検討す…
大臣も認められたように、報告書は作られても、送付されない、公表もされない、だから大臣の意見も言えないということになるんです。これで環境配慮を反映できると言えるのかと。これでは事業所の、あっ、事業者の都合の良い建替配慮書が作成されることになることは明らかではないかと思います。それをチェックすることがどうやってできるのかということなんですね、送られていないんだから。 さらに、今回の建替配慮書手続は陸上風力発電事業が対象になっております。現在稼働している風力発電事業は、一定部分で計…
私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。 実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本…
だって、その最初に示したこの中環審の二次答申は、風力発電事業におけるって書いてあるんですよ。その中に、突然今年の三月になって建替配慮書というものが入ってきて、建て替え事業が入ってきて、風力以外の原発あるいは火力などが入ってきたわけですね。 資料二に、見ていただいたら、これはエネ基の閣議決定についての電事連の林会長のコメントが載っておりますけれども、そこには、このコメントの二枚目になると思いますが、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発、設置が…
具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。 中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口として検討していますが、やはり環境影響評価法は十三事業種全体…
ずっとウォッチしている日弁連の会長声明でも、これ唐突だというふうに言われております。 それからまた、さらに、風力発電事業に係る建替配慮書の作成が、いつの時点から風力発電以外の原子力あるいは火力発電所まで対象事業が拡大したんでしょうか。簡潔にお答えください。
日本共産党の山下芳生です。 前回、二〇一一年法改正の附則に基づく十年見直しという重要な機会にもかかわらず、本改正案の内容は、建替配慮書の作成、アセス図書の公開にとどまりました。 そこで、確認しますけれども、今年三月の中環審の風力発電事業に係る環境影響評価の在り方についての二次答申には、建て替え事業に係る効果的かつ効率的な環境影響評価手続の実施が記載されていますけれども、この建て替え事業というのはいつの時点でこの答申案に挿入されたんでしょうか。
阿部参考人に伺いたいと思います。 阿部参考人の既存資料を活用した火力発電所における陸域動植物の簡易な影響評価手法を拝見いたしました。主な成果として、火力発電所の立地特性として、低地や沿岸域に位置していたと、周辺環境の大部分は工場と水域であり、植生自然度の高い環境の占める割合は僅かであったと、こうした立地特性を踏まえた評価対象の絞り込みを行うことでアセスの効率化や簡略化が期待できると述べておられました。 そこで、火力発電所がなぜ低地や沿岸域に位置しているのかといいますと、それは…
… 添付していただいている、日弁連のメガソーラー及び大規模風力発電所の建設に伴う、災害の発生、自然環境と景観破壊及び生活環境への被害を防止するための意見書では、温対法に基づく促進区域の設定の際に、住民と十分に情報を共有する機会を設けた上で住民参加の手続によって住民との事前協議を行うことを義務付けるべきであり、それなしの配慮書の手続の省略はされるべきでないと明記されております。大事な観点だと思いました。 そこで、二点質問させていただきます。 一つは、この住民との事前協議、これは原…
ありがとうございました。 もう一問、原科先生に伺いたいと思いますが、さきの論文で、今言われたことなんですが、環境アセスメントとは科学性と民主性であると、合理的な判断には科学的な分析が必要であり、公正な判断には参加が保証されなければならないと。大変納得いたしました。 米国の国家環境政策法に基づく環境アセスメントの核心部分は代替案の検討と市民の参加だとよく言われますが、この日米の比較で日本はどこを見直せばよいとお考えか、特に代替案の検討という点で、いかがでしょうか。(発言する者あ…
日本共産党の山下芳生です。 お三方、ありがとうございました。 まず、原科参考人に伺います。 原科先生の論文、戦略的環境アセスメントの導入に向けてを拝読いたしますと、事業アセスの限界として、一つ、事業実施段階では保全対策が限られる、二つ、計画自体の見直しが難しい、三つ、累積的影響への対処ができないことを挙げておられます。その上で、事業よりも上位の意思決定段階での環境配慮の必要性が明確になった、それが戦略的環境アセスメントの導入で、個別事業の位置、規模の検討段階で行う日本型環境ア…
日本共産党の山下芳生です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました環境影響評価法、以下、アセス法の一部を改正する法律案に対し、関係大臣に質問します。 日本の環境影響評価制度は一九七〇年代半ばより検討が始まりましたが、発電所の建設が遅れることを危惧する電力業界や通産省が抵抗したことによって、長年にわたり法の制定が実現しませんでした。公害、環境問題が深刻化し、国民の怒りと運動が高まる中で、ようやく九七年にアセス法が成立しましたが、発電所だけは電気事業法の定めるところによる…
時間が参ります。 利害関係者からの意見の提出ということで、住民の皆さんは県に、地域の生活環境はこんなふうになっている、これが悪化する心配があるということをどんどん出すことができるということもあるんですね。同時に、もう今日は時間がありませんので質問しませんが、この産廃処分場に入ってくるごみの八割は県外なんです。県内のごみならまだ分かるけれども、何で県外、関東から運ばれてこなあかんのやと、まあ関東に恨みはありませんけれども、そういう声も出ているんですね。 今、各自治体が、県内だけ…
一定の時期に判断しないと手遅れになるんじゃないかという問題提起でした。そうしないと、せっかくの再エネの普及が、こういう事案がいっぱいあるとできなくなっているということも留意していく必要があると思います。 最後の時間で、滋賀県甲賀市土山で埋立面積十二ヘクタール、埋立容量約二百三十万立方メートルの県内最大級の産業廃棄物最終処分場建設が予定されています。四月六日、私、現地を訪問しましたら、住民の方は、土山は旧東海道の宿場町なのにごみの町という風評被害が出る、地元名産の土山茶のブラン…
結局、こんな状態になって逃げちゃったら、誰も責任負えないという事態になって、今御報告あったような規制の強化がだんだん、こういう事案が広がっているから設定されてきているんですが、私は、事業者に真面目に発電事業に取り組む意思と能力があるかどうか、一定の時期に判断する仕組みが要るんじゃないかと、認定取消しも含む転売規制などのルールが必要ではないかと思いますが、これ簡潔にお答えください。
再発防止の指導は当然だと思うんですがね。 今回の事例は、メガソーラー事業に共通する構造的な問題があるように私は思います。 二〇一二年にこの事業者はFIT認定され、元々の事業者ですね、一キロワット当たり四十円で買い取ってもらえる権利を手にしました。その後、その権利が五回転売され、事業者もくるくる替わっています。いまだに発電事業はされておりません。私はもうできないんじゃないかとさえ思います。 というのは、売電による事業収入は上限が決まっております、一キロワット当たり四十円と。これ…
これ、非常に環境行政として見過ごしてはならないもう事態になっていると思うんですね。公的検査をしてこそ、原因の特定につながるし、事業所への立入検査、改善命令などにもつながっていくし、住民の不安も解消されると。これ是非、単に注視だけではなくて、もっと強い立場で臨んでいただきたいと思います。 有価物をカムフラージュにして産廃の最終処分場にしてしまうなどということが行われているとするなら、悪質な法違反であります。その疑いがある以上、必要な調査をして正すのが環境行政の責任であり、使命だ…