だって、その最初に示したこの中環審の二次答申は、風力発電事業におけるって書いてあるんですよ。その中に、突然今年の三月になって建替配慮書というものが入ってきて、建て替え事業が入ってきて、風力以外の原発あるいは火力などが入ってきたわけですね。
資料二に、見ていただいたら、これはエネ基の閣議決定についての電事連の林会長のコメントが載っておりますけれども、そこには、このコメントの二枚目になると思いますが、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発、設置が必要であると。もうサイト内に限定しないで原発の新増設が必要だというふうに一層迫っているわけですね。
ですから、今回の原子力発電所を建替配慮書の対象とすることによる記載事項の簡略化というのは、電力業界の要求を強く反映したものだと言わなければなりません。
次に、建替配慮書の対象事業となった火力発電所なんですけれども、実は、火力発電所の環境影響評価手続については、環境負荷の低減が図られ、かつ土地改変等による環境影響が限定的となるなど一定の条件を満たすリプレースについては、方法書段階で事業者による合理的な環境影響評価の実施を可能にしています。もう現在そうなっております。実際、横須賀石炭火力発電所の新増設では、このリプレースだとして手続が簡略化されました。既に十基がリプレースによって建設されています。
今回、建替配慮書という入口による手続の簡略化が実施されたら、続く方法書段階のリプレースで更に合理化されることになると思うんですね。私の本会議質問に対し、浅尾環境大臣は、既存の事業の稼働中に実施した調査結果を活用する等により、方法書以降の手続において評価項目の絞り込み等を行うことが適切と答弁しています。
既にリプレースとしてアセス手続が簡略化されている実態の中で今回の建替配慮書による簡略化がなされれば、環境影響評価制度の空洞化になるのではありませんか。
131秦秦康之環境省総合環境政策統括官
具体的な時点についてはちょっと今手元に持ち合わせておりませんけれども、途中から急に出てきたというような話というふうには認識をいたしてございません。
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山下芳生(共産)
具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。
中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口として検討していますが、やはり環境影響評価法は十三事業種全体を対象として詰めていく必要があると回答しております。要するに、電事連の要求にな…
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133秦秦康之環境省総合環境政策統括官
本件につきましては、環境アセス制度が施行されてから二十五年、四半世紀余りを経過いたしまして、建て替えに関する規定というのがそもそも存在しないといったようなところからこの議論について議論を始めたということでございまして、別にエネルギー基本計画がどうたらということであるというふうには我々としては認識をしておりません。
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- (上の発言)
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山下芳生(共産)
だって、その最初に示したこの中環審の二次答申は、風力発電事業におけるって書いてあるんですよ。その中に、突然今年の三月になって建替配慮書というものが入ってきて、建て替え事業が入ってきて、風力以外の原発あるいは火力などが入ってきたわけですね。
資料二に、見ていただいたら、これはエネ基の閣議決定についての電事連の林会長のコメントが載っておりますけれども、そこには、このコメントの二枚目になると思いますが、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発、設置が必要であると。もうサイト内に限定しないで原発の新増設が必要だというふうに一層迫っているわけですね。
ですから、今回の原子力発電所を建替配慮書の対象とすることによる記載事項の簡略化というのは、電力業界の要求を強く反映したものだと言わなければなりません。
次に、建替配慮書の対象事業となった火力発電所なんですけれども、実は、火力発電所の環境影響評価手続については、環境負荷の低減が図られ、かつ土地改変等による環境影響が限定的となるなど一定の条件を満たすリプレースについては、方法書段階で事業者による合理的な環境影響評価の実施を可能にしています。もう現在そうなっております。実際、横須賀石炭火力発電所の新増設では、このリプレースだとして手続が簡略化されました。既に十基がリプレースによって建設されています。
今回、建替配慮書という入口による手続の簡略化が実施されたら、続く方法書段階のリプレースで更に合理化されることになると思うんですね。私の本会議質問に対し、浅尾環境大臣は、既存の事業の稼働中に実施した調査結果を活用する等により、方法書以降の手続において評価項目の絞り込み等を行うことが適切と答弁しています。
既にリプレースとしてアセス手続が簡略化されている実態の中で今回の建替配慮書による簡略化がなされれば、環境影響評価制度の空洞化になるのではありませんか。
135
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存業者の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものであり、適切な環境配慮が確保されていることは大前提であります。また、めり張りの利いた環境影響評価を実施し、環境保全の実効性を高める観点から、配慮書段階の検討結果をその後の環境影響評価手続に反映、活用していくことが重要と言えます。
具体的には、既存事業の稼働中に実施した調査結果を活用すること等により、環境影響が限定的となり得ると判断される場合には、方法…
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山下芳生(共産)
私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。
実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本的問題が一つあると思うんですね。本会議でも提起いたしましたが、環境影響評価法で…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。
そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。
その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活…
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