私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。
実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本的問題が一つあると思うんですね。本会議でも提起いたしましたが、環境影響評価法で規定しているアセスの最終段階、報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外となっております。これでは、アセスの各段階を踏まえて事業所が最終的に行った環境保全の措置の内容あるいは効果、不確実性の程度などが全く明らかにされないわけです、除外されているわけですから。
私の本会議の質問に対し、これは経産大臣です、経済大臣は、講じた環境保全措置等を記載した報告書の公表を義務付けています、このため、環境保全措置等の内容が明らかにされないとの御指摘は当たらないと強弁されましたけれども、これは電気事業法の手続であって、環境影響評価法の手続ではありません。
現に、環境省の環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の実施状況を見ましても、資料三に付けておりますけれども、この表ですね、これを見ますと、二〇二四年三月現在、発電所の配慮書は四百六十二件、準備書、評価書は二百五十九件ある。しかし、報告書はゼロ件となっているわけですね。やっぱり出ていないわけですよ、発電所については。
環境アセス法に基づく報告書の送付及び公表、環境大臣の意見が出ていないと。こんな実態で建替配慮書に反映するということは絵空事になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
133秦秦康之環境省総合環境政策統括官
本件につきましては、環境アセス制度が施行されてから二十五年、四半世紀余りを経過いたしまして、建て替えに関する規定というのがそもそも存在しないといったようなところからこの議論について議論を始めたということでございまして、別にエネルギー基本計画がどうたらということであるというふうには我々としては認識をしておりません。
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山下芳生(共産)
だって、その最初に示したこの中環審の二次答申は、風力発電事業におけるって書いてあるんですよ。その中に、突然今年の三月になって建替配慮書というものが入ってきて、建て替え事業が入ってきて、風力以外の原発あるいは火力などが入ってきたわけですね。
資料二に、見ていただいたら、これはエネ基の閣議決定についての電事連の林会長のコメントが載っておりますけれども、そこには、このコメントの二枚目になると思いますが、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発、設置が必要であると。もうサイト内に限定しないで原発の新増設が必要だというふうに一層迫…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存業者の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものであり、適切な環境配慮が確保されていることは大前提であります。また、めり張りの利いた環境影響評価を実施し、環境保全の実効性を高める観点から、配慮書段階の検討結果をその後の環境影響評価手続に反映、活用していくことが重要と言えます。
具体的には、既存事業の稼働中に実施した調査結果を活用すること等により、環境影響が限定的となり得ると判断される場合には、方法…
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- (上の発言)
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山下芳生(共産)
私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。
実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本的問題が一つあると思うんですね。本会議でも提起いたしましたが、環境影響評価法で規定しているアセスの最終段階、報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外となっております。これでは、アセスの各段階を踏まえて事業所が最終的に行った環境保全の措置の内容あるいは効果、不確実性の程度などが全く明らかにされないわけです、除外されているわけですから。
私の本会議の質問に対し、これは経産大臣です、経済大臣は、講じた環境保全措置等を記載した報告書の公表を義務付けています、このため、環境保全措置等の内容が明らかにされないとの御指摘は当たらないと強弁されましたけれども、これは電気事業法の手続であって、環境影響評価法の手続ではありません。
現に、環境省の環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の実施状況を見ましても、資料三に付けておりますけれども、この表ですね、これを見ますと、二〇二四年三月現在、発電所の配慮書は四百六十二件、準備書、評価書は二百五十九件ある。しかし、報告書はゼロ件となっているわけですね。やっぱり出ていないわけですよ、発電所については。
環境アセス法に基づく報告書の送付及び公表、環境大臣の意見が出ていないと。こんな実態で建替配慮書に反映するということは絵空事になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。
そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。
その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活…
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山下芳生(共産)
大臣も認められたように、報告書は作られても、送付されない、公表もされない、だから大臣の意見も言えないということになるんです。これで環境配慮を反映できると言えるのかと。これでは事業所の、あっ、事業者の都合の良い建替配慮書が作成されることになることは明らかではないかと思います。それをチェックすることがどうやってできるのかということなんですね、送られていないんだから。
さらに、今回の建替配慮書手続は陸上風力発電事業が対象になっております。現在稼働している風力発電事業は、一定部分で計画段階での環境紛争が起こっています。東京工業大学の村山武彦氏の風力発電事業計画…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
陸上風力発電については、景観への影響や騒音等に関する地域の懸念が生じている事例があると認識しております。新設か建て替えかにかかわらず、適切な環境配慮が確保されることが重要であります。
その上で、本法律案においては、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業について、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要とする一方で、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載しなければならないこととしています。これは、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業であれば、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に…
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