風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。
それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複数案、ゼロオプション、これ造らないということも含めて検討すると。配置、構造に係る複数案、これが設定されていますが、設定されているものの、必ずしも有効に機能していないケースも多いと思います。なので、複数案の設定、配慮すべき対象の回避等、環境配慮機能の拡充を求める声が強まっているわけですが、このことは資料四に、昨日の参考人質疑でも触れました日弁連会長声明、建て替え事業について重要な手続を省略できることとすることは重大な問題があるという指摘にも現れていると思います。
にもかかわらず、二〇二〇年、環境省は、風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理化に関する事業者向けのガイドラインを公表していますが、今回の環境影響評価法で建替配慮書を導入すれば、これは法律としてこういう簡略化を制定してしまうことになるわけで、環境配慮機能の一層の低下につながるのではないかと思いますが、こういう実際に拡充が求められているときに、逆行するようなことになるんじゃありませんか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。
そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。
その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活…
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山下芳生(共産)
大臣も認められたように、報告書は作られても、送付されない、公表もされない、だから大臣の意見も言えないということになるんです。これで環境配慮を反映できると言えるのかと。これでは事業所の、あっ、事業者の都合の良い建替配慮書が作成されることになることは明らかではないかと思います。それをチェックすることがどうやってできるのかということなんですね、送られていないんだから。
さらに、今回の建替配慮書手続は陸上風力発電事業が対象になっております。現在稼働している風力発電事業は、一定部分で計画段階での環境紛争が起こっています。東京工業大学の村山武彦氏の風力発電事業計画…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
陸上風力発電については、景観への影響や騒音等に関する地域の懸念が生じている事例があると認識しております。新設か建て替えかにかかわらず、適切な環境配慮が確保されることが重要であります。
その上で、本法律案においては、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業について、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要とする一方で、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載しなければならないこととしています。これは、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業であれば、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に…
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- (上の発言)
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山下芳生(共産)
風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。
それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複数案、ゼロオプション、これ造らないということも含めて検討すると。配置、構造に係る複数案、これが設定されていますが、設定されているものの、必ずしも有効に機能していないケースも多いと思います。なので、複数案の設定、配慮すべき対象の回避等、環境配慮機能の拡充を求める声が強まっているわけですが、このことは資料四に、昨日の参考人質疑でも触れました日弁連会長声明、建て替え事業について重要な手続を省略できることとすることは重大な問題があるという指摘にも現れていると思います。
にもかかわらず、二〇二〇年、環境省は、風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理化に関する事業者向けのガイドラインを公表していますが、今回の環境影響評価法で建替配慮書を導入すれば、これは法律としてこういう簡略化を制定してしまうことになるわけで、環境配慮機能の一層の低下につながるのではないかと思いますが、こういう実際に拡充が求められているときに、逆行するようなことになるんじゃありませんか。
141秦秦康之環境省総合環境政策統括官
先ほども御答弁申し上げましたが、今回の制度改正の趣旨は、法律が施行されてから四半世紀を経た中で、新設に対する規制は、規定はあるんだけれども、建て替えに対する規定がないというところからこの議論をしておるところでございまして、一方で、新たに建設する構造物につきましては、既存の環境影響も踏まえてそこはしっかり見ていきましょうということで制度構築をしておるものであって、私どもとしては、決して後退しているものではないというふうに認識をいたしてございます。
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山下芳生(共産)
それは評価が違うなということでございますが。
もう一つ、時間が迫っていますので、アセス法制定時に、電気事業連合会など産業界の反対で戦略的環境影響評価制度の導入が見送られました。本会議質問で大臣は、これについて、慎重に検討を進めるべきであると、引き続き更なる知見の収集に努めると答弁されました。しかし、環境基本法が一九九三年、環境影響評価法が九七年、前回の法改定は二〇一一年、ずっとその都度検討されてきたと思うんですが、結局三十年以上たった今日も戦略的環境影響評価制度が見送られ、大臣は、引き続き知見の収集に努めるというふうにまた先送りされたということですが、…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
御指摘の戦略的環境影響評価については、その考え方を踏まえ、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。
また、環境影響評価法では、事業者が行う環境影響評価に対し、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しても方法書及び準備書の内容についてそれぞれの説明会の開催が義務付けられており、一般の公衆関…
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