衆議院 総務委員会 第16号
2025年5月29日・25 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年五月二十九日(木曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 竹内 譲君 理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君 理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君 理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君 理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君 石田 真敏君 石橋林太郎君 上野賢一郎君 大西 洋平君 加藤 竜祥君 川崎ひでと君 小寺 裕雄君 小森 卓郎君 田所 嘉徳君 中野 英幸君 長谷川淳二君 古川 直季君 山口 俊一君 若山 慎司君 市來 伴子君 おおたけりえ君 岡本あき子君 …
これより会議を開きます。
地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長阿部知明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
本件につきましては、各党間の協議の結果、石田真敏君外八名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの行政書士法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。石田真敏君。
おはようございます。 提出者を代表して、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化しております。 このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本起草案を提出した次…
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。
おはようございます。れいわ新選組の山川仁です。 早速ですが、今回の行政書士法改正案について、関連した質疑を行いたいと思います。 昨年元日に起こった能登半島地震を受けて、十日後に、令和六年一月十一日ですが、総務省自治行政局行政課長名で能登地震被災四県の担当部署に通知が発出されました。その内容は、「令和六年能登半島地震における行政書士の活用について」というタイトルで、被災自治体へ行政書士の皆さんの支援を受けられるという周知を促す内容でした。 そこで、その際の行政書士による被災者、被災自治体支援の数や国からの財政措置について、二点、お伺いしたいと思います…
お答えいたします。
委員御指摘の通知でございますが、被災した地方公共団体からの要請によりまして派遣された行政書士の数と主な派遣先でございます。日本行政書士会連合会によりますと、令和七年五月二十七日時点の延べ人数で、七尾市に約二百名、輪島市に約百六十名、志賀町に約八十名、珠洲市に約七十名と伺ってございます。
また、従事した主な業務でございますけれども、地方公共団体が開設する相談所における生活相談、地方公共団体の窓口における罹災証明や公費解体の申請支援、なりわい再建支援補助金等の事業者向け補助金に係る相談や申請支援と伺ってございます。
ありがとうございます。
それでは、次に二点目ですね。行政書士派遣について、国や県からの財政措置は幾ら支出をされているのか。当然、行政書士会若しくは被災自治体の皆さん方にいろいろな支援をということで広く考えてその文書を発出したと思っていますので、国からの財政支出がない中で行政書士会のボランティアという支援は私はあり得ないと考えておりますが、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
お答えいたします。 日本行政書士会連合会は、社会貢献活動として、大規模災害の発生時に行政書士を無償で派遣し、被災者の生活相談や行政手続の申請サポート等に従事する事業を実施されています。 平時より、各行政書士会におきまして行うことができる支援策のリストを作成されていると私どもも承知しておりまして、令和六年能登半島地震に際しましても、被災四県の行政書士会において、私どもは通知を発出しましたけれども、通知記載の支援が可能であるという意向等を確認させていただいた上で被災四県にお知らせさせていただいたというものでございます。 当該通知の性格でございますけれど…
ありがとうございます。 行政書士法の改正に伴って、今回、行政書士又は特定行政書士の業務が拡大をすることになります。国民の選択肢が増えるわけなので、その分の活躍の場を提供していくのは国の責務でもあると私は考えております。 災害が発生すると、多くの被災者は、罹災証明書の取得若しくは支援金の申請、保険金の請求といった、ふだん経験しないような複雑な手続を余儀なくされると思います。これらの手続は被災者にとって精神的、身体的な負担となりがちですけれども、そういった状況で行政書士の皆さん方のお力というのを十分に発揮していただくために、自治行政局長がお話をされたよう…
お答えいたします。
先ほどの繰り返しになる部分もございますけれども、基本的に、今回通知を出させていただいたものにつきましては、そもそも行政書士会の方でボランティアとして取り組みたいといって事前に準備されているもの、それの周知を私どもはお手伝いしたというふうな位置づけだと思っております。それ以外に更に必要なサポート、特に複雑な行政書士の専門性を必要とするものにつきましては、個別に必要な財政支援というのをしていく必要はあろうかとは思ってございます。
大変重要な指摘だと思います。どういった形で行政書士あるいは行政書士会の皆さんを応援できるか、我々も重要な視点だと思いますので、しっかり勉強して取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございます。そういった状況で行政書士の皆さんから被災者が必要な支援を受けられるよう、被災者の生活再建支援の力となるようにお力添えをいただきたいと思っています。 昨年は、沖縄北部豪雨災害においても行政書士による支援活動が行われましたが、需要に対して供給が十分だったかどうかというと、沖縄県内の行政書士の数が人口に対して比較的少なく、災害時ではその対応が難しくなるケースもあるというふうに伺っております。そういったときのためにも、今後、災害時の迅速な対応を確保するためには、団体や個人のボランティアに頼るのではなく、国がしっかりと財政出動を行い、行政書…
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 行政書士が行う不服審査請求については、二〇一四年の法改正により、行政書士会連合会が定める研修の修了と、試験に合格し特定行政書士として登録されれば、官公署への許認可申請等についての事前手続での依頼人の意向を踏まえて、事後の不服申立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができるということになっております。 本法案では、行政書士が行える業務について、行政不服審査の申立てを受任できる範囲を見直すことになります。まず、確認をしたいと思います。この法改正が行われ、業務の範囲の見直しがされると、特定行政書士は何ができるようになる…
現行法におきましては、特定行政書士が不服申立ての手続につきまして代理し、及びその手続について提出書類を作成することができる範囲が、行政書士が作成した書類に係る許認可等に関するものに限られております。そのため、個人が生活保護給付金、保育所の入所等の申請をする場合ですとか、あるいは事業者が補助金等を申請する場合につきましては、申請者本人が申請書類を作成することが多いと考えられます。現在は、このように申請者本人が申請書類を作成した場合に、特定行政書士がその不服申立て手続について代理等を行うことはできないということになります。 今回の改正によりまして、特定行政…
つまり、本人によってなされた許認可申請が、事前に受任していなかった案件についても代理ができるようになる、こういうことであります。 行政不服審査請求についてなんですが、二〇一九年度公表分で、裁決された総数は、国で二万七千三百六十二件、都道府県、政令市で九千七百六十六件、そのうち不服申立てが認められたというものが、国で一千三百九十五件、全体の五・一%、都道府県、政令市で四百六十三件、四・七%となっておりまして、それ以外ではほとんどが却下若しくは棄却ということになっております。そこで、聞きたいんですけれども、行政書士が関与していれば不服申立てが認められた、認…
今の数字を伺うと、ほとんど認容されることはないという残念な結果だと思います。少しでも行政書士が関わることで認容の率が上がっていく、あるいは時間切れ等で却下されてしまったものについて救済できればという趣旨なんですが、残念ながら現在行われているわけではないので、全ての案件について網羅的に調べて、この案件ならばというようなことはなかなか難しいということで御理解いただきたいと思います。 その上で申し上げると、例えば、申請者が申請に必要な要件を満たすことを示すような資料を、提出時にはあったんだけれども時間がたって散逸させてしまった、どこかへ行ってしまったような場…
おっしゃったように、誰が代理するにせよ、不服審査で行政庁の判断が覆ることは今のところはそう多くないというのが実態だというふうに思います。同時に、誇大広告とか過大請求とか説明不足による行き違いなどが起きないように注視する必要があるんじゃないかと思います。 また、全国に五万一千人を超える行政書士がおられまして、そのうち法定研修を修了した特定行政書士は二〇二三年度末で五千五百八十人と聞いております。特定行政書士制度ができて十年以上になるわけですので、今後の制度の在り方についても検討していく上でも、実情について把握していくべきだというふうにも考えております。 …
お答えいたします。 今回の改正で、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得てとの文言を追加する趣旨でございますが、どのような名目でありましても、行政書士や行政書士法人でない者が他人の依頼を受け書類作成の役務の提供に対する対価を受領して業として官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の趣旨を条文に明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違法行為の更なる抑制を図るものでございます。 したがいまして、今回の改正は、行政書士や行政書士法人でない者による業務の制限について現行法の解釈を明確化するものでありまして、…
確認をいたしました。
行政不服審査は、国民の誰もが行政庁が行った処分又は不作為に不服があった場合に不服の申立て、審査の請求を行うことができるものであります。このことによって、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するというものになります。そういう意味では、今回の法改正が行政に対する住民の要望活動あるいは行政運営の改善を求める運動などに影響を及ぼしてはならないということも改めて述べさせていただいて、私からの質問を終わりたいと思います。
以上です。
これにて発言は終わりました。
お諮りいたします。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、そのように決しました。
なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時二十二分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 竹内譲: Takeuchi Yuzuru.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 石田真敏: Masatoshi Ishida 2024-12-23.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 山川仁: 豐見城市山川仁市長來處拜會范振國處長(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Naha Branch, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan、Attribution
- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 辰巳孝太郎: Kotaro Tatsumi 2014.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CASTテラポリ、CC BY 3.0
- 奥野総一郎: Sōichirō Okuno 20150430.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、臺灣日本關係協會、Attribution
- 長谷川淳二: Junji Hasegawa 20221228.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Prime Minister's Official Residence、CC BY 4.0