おっしゃったように、誰が代理するにせよ、不服審査で行政庁の判断が覆ることは今のところはそう多くないというのが実態だというふうに思います。同時に、誇大広告とか過大請求とか説明不足による行き違いなどが起きないように注視する必要があるんじゃないかと思います。
また、全国に五万一千人を超える行政書士がおられまして、そのうち法定研修を修了した特定行政書士は二〇二三年度末で五千五百八十人と聞いております。特定行政書士制度ができて十年以上になるわけですので、今後の制度の在り方についても検討していく上でも、実情について把握していくべきだというふうにも考えております。
最後にですけれども、改正案第十九条は、行政書士の業務を他人の依頼により行政書士以外の者が報酬を受け取り業として行うことについて禁止するという規定なんですけれども、この改正案では、いかなる名目によるかを問わず報酬を得てというふうに新たに書き加えております。確認したいと思いますけれども、今回の法改正によって違法とか合法の範囲を広げたり狭めたり、あるいはラインを動かしたりするということなんでしょうか、どうでしょう。
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上野賢一郎(自民)
現行法におきましては、特定行政書士が不服申立ての手続につきまして代理し、及びその手続について提出書類を作成することができる範囲が、行政書士が作成した書類に係る許認可等に関するものに限られております。そのため、個人が生活保護給付金、保育所の入所等の申請をする場合ですとか、あるいは事業者が補助金等を申請する場合につきましては、申請者本人が申請書類を作成することが多いと考えられます。現在は、このように申請者本人が申請書類を作成した場合に、特定行政書士がその不服申立て手続について代理等を行うことはできないということになります。
今回の改正によりまして、特定行政…
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辰巳孝太郎(共産)
つまり、本人によってなされた許認可申請が、事前に受任していなかった案件についても代理ができるようになる、こういうことであります。
行政不服審査請求についてなんですが、二〇一九年度公表分で、裁決された総数は、国で二万七千三百六十二件、都道府県、政令市で九千七百六十六件、そのうち不服申立てが認められたというものが、国で一千三百九十五件、全体の五・一%、都道府県、政令市で四百六十三件、四・七%となっておりまして、それ以外ではほとんどが却下若しくは棄却ということになっております。そこで、聞きたいんですけれども、行政書士が関与していれば不服申立てが認められた、認…
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奥野総一郎(立憲)
今の数字を伺うと、ほとんど認容されることはないという残念な結果だと思います。少しでも行政書士が関わることで認容の率が上がっていく、あるいは時間切れ等で却下されてしまったものについて救済できればという趣旨なんですが、残念ながら現在行われているわけではないので、全ての案件について網羅的に調べて、この案件ならばというようなことはなかなか難しいということで御理解いただきたいと思います。
その上で申し上げると、例えば、申請者が申請に必要な要件を満たすことを示すような資料を、提出時にはあったんだけれども時間がたって散逸させてしまった、どこかへ行ってしまったような場…
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
おっしゃったように、誰が代理するにせよ、不服審査で行政庁の判断が覆ることは今のところはそう多くないというのが実態だというふうに思います。同時に、誇大広告とか過大請求とか説明不足による行き違いなどが起きないように注視する必要があるんじゃないかと思います。
また、全国に五万一千人を超える行政書士がおられまして、そのうち法定研修を修了した特定行政書士は二〇二三年度末で五千五百八十人と聞いております。特定行政書士制度ができて十年以上になるわけですので、今後の制度の在り方についても検討していく上でも、実情について把握していくべきだというふうにも考えております。
最後にですけれども、改正案第十九条は、行政書士の業務を他人の依頼により行政書士以外の者が報酬を受け取り業として行うことについて禁止するという規定なんですけれども、この改正案では、いかなる名目によるかを問わず報酬を得てというふうに新たに書き加えております。確認したいと思いますけれども、今回の法改正によって違法とか合法の範囲を広げたり狭めたり、あるいはラインを動かしたりするということなんでしょうか、どうでしょう。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
今回の改正で、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得てとの文言を追加する趣旨でございますが、どのような名目でありましても、行政書士や行政書士法人でない者が他人の依頼を受け書類作成の役務の提供に対する対価を受領して業として官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の趣旨を条文に明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違法行為の更なる抑制を図るものでございます。
したがいまして、今回の改正は、行政書士や行政書士法人でない者による業務の制限について現行法の解釈を明確化するものでありまして、…
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辰巳孝太郎(共産)
確認をいたしました。
行政不服審査は、国民の誰もが行政庁が行った処分又は不作為に不服があった場合に不服の申立て、審査の請求を行うことができるものであります。このことによって、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するというものになります。そういう意味では、今回の法改正が行政に対する住民の要望活動あるいは行政運営の改善を求める運動などに影響を及ぼしてはならないということも改めて述べさせていただいて、私からの質問を終わりたいと思います。
以上です。
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竹内譲(公明)
これにて発言は終わりました。
お諮りいたします。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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