これにて発言は終わりました。
お諮りいたします。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
2025年5月29日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 25 発言)
これにて発言は終わりました。
お諮りいたします。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
おっしゃったように、誰が代理するにせよ、不服審査で行政庁の判断が覆ることは今のところはそう多くないというのが実態だというふうに思います。同時に、誇大広告とか過大請求とか説明不足による行き違いなどが起きないように注視する必要があるんじゃないかと思います。 また、全国に五万一千人を超える行政書士がおられまして、そのうち法定研修を修了した特定行政書士は二〇二三年度末で五千五百八十人と聞いております。特定行政書士制度ができて十年以上になるわけですので、今後の制度の在り方についても検討していく上でも、実情について把握していくべきだというふうにも考えております。 …
お答えいたします。 今回の改正で、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得てとの文言を追加する趣旨でございますが、どのような名目でありましても、行政書士や行政書士法人でない者が他人の依頼を受け書類作成の役務の提供に対する対価を受領して業として官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の趣旨を条文に明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違法行為の更なる抑制を図るものでございます。 したがいまして、今回の改正は、行政書士や行政書士法人でない者による業務の制限について現行法の解釈を明確化するものでありまして、…
確認をいたしました。
行政不服審査は、国民の誰もが行政庁が行った処分又は不作為に不服があった場合に不服の申立て、審査の請求を行うことができるものであります。このことによって、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するというものになります。そういう意味では、今回の法改正が行政に対する住民の要望活動あるいは行政運営の改善を求める運動などに影響を及ぼしてはならないということも改めて述べさせていただいて、私からの質問を終わりたいと思います。
以上です。
これにて発言は終わりました。
お諮りいたします。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、そのように決しました。
なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時二十二分散会