長谷川淳二 (自由民主党)

2025年5月29日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 25 発言)

お答えいたします。

今回の改正で、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得てとの文言を追加する趣旨でございますが、どのような名目でありましても、行政書士や行政書士法人でない者が他人の依頼を受け書類作成の役務の提供に対する対価を受領して業として官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の趣旨を条文に明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違法行為の更なる抑制を図るものでございます。

したがいまして、今回の改正は、行政書士や行政書士法人でない者による業務の制限について現行法の解釈を明確化するものでありまして、違法、合法の線引きを現行法から変えるものではございません。

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