おはようございます。
提出者を代表して、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化しております。
このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本起草案を提出した次第であります。
次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることといたしております。
第二に、職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を行政書士の職責として規定することといたしております。
第三に、特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることといたしております。
第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることといたしております。
第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則につきまして、両罰規定を整備することといたしております。
なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することといたしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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行政書士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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1
竹内譲(公明)
これより会議を開きます。
地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長阿部知明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
竹内譲(公明)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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この発言のページ
3
竹内譲(公明)
本件につきましては、各党間の協議の結果、石田真敏君外八名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの行政書士法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。石田真敏君。
この発言のページ
- (上の発言)
4
石田真敏(自民)
おはようございます。
提出者を代表して、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化しております。
このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本起草案を提出した次第であります。
次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることといたしております。
第二に、職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を行政書士の職責として規定することといたしております。
第三に、特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることといたしております。
第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることといたしております。
第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則につきまして、両罰規定を整備することといたしております。
なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することといたしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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行政書士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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5
竹内譲(公明)
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。
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6
山川仁(れいわ)
おはようございます。れいわ新選組の山川仁です。
早速ですが、今回の行政書士法改正案について、関連した質疑を行いたいと思います。
昨年元日に起こった能登半島地震を受けて、十日後に、令和六年一月十一日ですが、総務省自治行政局行政課長名で能登地震被災四県の担当部署に通知が発出されました。その内容は、「令和六年能登半島地震における行政書士の活用について」というタイトルで、被災自治体へ行政書士の皆さんの支援を受けられるという周知を促す内容でした。
そこで、その際の行政書士による被災者、被災自治体支援の数や国からの財政措置について、二点、お伺いしたいと思います…
この発言のページ
7阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
委員御指摘の通知でございますが、被災した地方公共団体からの要請によりまして派遣された行政書士の数と主な派遣先でございます。日本行政書士会連合会によりますと、令和七年五月二十七日時点の延べ人数で、七尾市に約二百名、輪島市に約百六十名、志賀町に約八十名、珠洲市に約七十名と伺ってございます。
また、従事した主な業務でございますけれども、地方公共団体が開設する相談所における生活相談、地方公共団体の窓口における罹災証明や公費解体の申請支援、なりわい再建支援補助金等の事業者向け補助金に係る相談や申請支援と伺ってございます。
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