衆議院 憲法審査会 第6号
2025年5月8日・57 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年五月八日(木曜日) 午前十時開議 出席委員 会長 枝野 幸男君 幹事 上川 陽子君 幹事 寺田 稔君 幹事 船田 元君 幹事 山下 貴司君 幹事 武正 公一君 幹事 津村 啓介君 幹事 山花 郁夫君 幹事 馬場 伸幸君 幹事 浅野 哲君 井出 庸生君 稲田 朋美君 井野 俊郎君 大野敬太郎君 小林 鷹之君 柴山 昌彦君 島田 智明君 新藤 義孝君 高市 早苗君 葉梨 康弘君 平沢 勝栄君 古川 禎久君 古屋 圭司君 細野 豪志君 三谷 英弘君 森 英介君 山…
これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、解散権制限について自由討議を行います。
本日の議事について申し上げます。
まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。
では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
衆議院法制局の橘でございます。 枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 早速ですが、お手元配付の資料一ページを御覧願います。 まず序論として、解散の意義と機能について御報告申し上げます。 解散とは、全ての議員について、その任期満了前に議員としての身分を失わせる行為でございます。 このような議会の解散は、君主主権の時代においては、君主による議会に対する制裁措置と観念されておりましたので、基本的…
ありがとうございました。
以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。
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これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございま…
自由民主党の山下貴司です。 本日のテーマである衆議院の解散については、我が党において意見集約のための党内議論は行っていないことから、あくまで個人的見解として述べさせていただきますが、結論から言えば、衆議院の解散については、主権者である国民の政治判断に委ねるべき事柄であり、それに先立って一律に法的に制限することは、日本国憲法の憲法実行の点からも、民主主義の原則の観点からも、そして国際比較の観点からも、慎重であるべきです。 まず、憲法実行について、日本国憲法下では、これまで二十七回ある衆議院の総選挙のうち、任期満了による選挙は一度だけであり、近いうち解散…
次に、谷田川元さん。
立憲民主党の谷田川元です。 緊急事態であっても国会の機能を維持するため議員の任期延長が必要だとの意見が多く出されていますが、国会機能の維持がそれほど重要ならば、それを不全にする、時の内閣による衆議院解散の問題を優先して議論すべきではないでしょうか。 二〇一四年、二〇一七年の安倍総理による解散は、どう見ても、今やれば勝てるとの判断の下、解散が強行されたと断じざるを得ません。二〇二一年十月の岸田総理による解散、さらに昨年十月の石破総理による解散は、自民党総裁選が終わった直後で、御祝儀相場のうちに少しでも早い方が有利との判断でなされました。 しかし、昨年…
質問をなさる場合には、答弁時間を含めて七分以内となっております。ただいま、残り十五秒ぐらいまで御発言になりました。
御答弁はコンパクトにしていただければありがたいですが、まず船田さん。
まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解散権は合議体としての内閣にあることは当然であると思います。このことを前提とした上で、この解散は総理の専権事項であるという表現につきましては、総理が各国務大臣の任意の任免権を有していること、そして内閣を代表することになっている、このことを踏まえれば、一般的に用いられている表現である、これは決して間違いではないと理解をしております。 もう一つ。保利茂、水田三喜男両大先輩の先生方のお考え、これはもっともであると思っております。過去の衆議院解散の事例においては、解散の理由を、例えば談話であるとか…
公明党さん。
短く。今、船田幹事が言われたとおりだというふうに公明会派としても思っております。
以上です。
次に、青柳仁士さん。
日本維新の会の青柳仁士です。 日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。 衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。 七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険…
立憲民主党、どなたが答えますか。
御質問ありがとうございます。 前回私の方からも申し上げましたように、臨時国会召集期限を明記する改憲なら検討の余地はあるというふうにお答えいたしました。また、首相の解散権の制約については、先ほど谷田川委員からも述べたように、憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたいというふうに思っております。 なお、二〇一七年、この憲法審査会でヨーロッパに行ったときに、英国のEU離脱の国民投票について言われたのが、時の政権の是非が問われた結果、政権が進めたEU残留が否決されたということからも、どこの政党が進める改憲案ということではなくて…
ありがとうございます。 明文化の必要性、そして条文を示すこと自体については少なくとも反対ではないというような意味だというふうに受け取りましたので、この場に是非、それぞれの政党の、今回の解散権、あるいは臨時国会の召集期限でも構いませんが、各党が考える条文、どういった条文が必要なのかということを示した上での議論ということが必要だと思いますので、これは立憲民主党さんも否定するものではないというふうに受け取りましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。 関連しまして、やはり条文化といいますと、さきの国会で、この委員会、大分進展したと思っております。最終的…
お答えいたします。 当事者の古屋議員がおられますので大変僭越でございますけれども、私から答えさせていただきます。 大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく、そういう必要がございまして、その他の項目につきましてはまだまだ十分に議論が煮詰まっている状況にはないと理解をしておりますので、この点につきましては、やや慎重に考えざるを得ない…
ごめんなさい、時間が終わっています。
次に、福田徹さん。
国民民主党、福田徹です。 私のホームページには、「誰かのための政治」というメッセージを書かせていただいています。私はこれまで、救急医として、毎日、自分ではない誰かのために働いてきたという自負があります。一方で、政治を見ていると、これは自分のためじゃないかとか、自分の周りの近い人のためじゃないかと思うことが度々ありました。私は、これからも自分ではない誰かのために働く人間でありたい、その決意を書かせていただいております。 そして、我が国の根幹である憲法は誰のためなのか。憲法前文の四つの段落のうち、三つが日本国民は、一つが我々はから始まります。憲法というの…
それでは、お答えをいたしたいと思います。 六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。 具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないという…
福田先生、御質問ありがとうございました。 憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。 衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことにな…
次に、浜地雅一さん。
公明党の浜地雅一です。 まず、解散権の在り方につきましては、公明党として、これまで党派としての見解を示しておりません。そこで、先日も党内議論を行いましたけれども、様々な意見が出、党としての統一見解までは至っておりませんので、そのことを踏まえた上で発言をしたいというふうに思っております。 まず、解散の根拠につきましては、六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内の多くでは妥当ではないという意見が多数を占めております。やはり、内閣不信任決議の場合以外にも衆議院を解散することが妥当である場面は存在するからであることが理由でございました。そ…
次に、大石あきこさん。
れいわ新選組の大石あきこです。 本日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。 これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で…
私に対しての申出がございましたが、これについては、後刻、幹事会で協議をいたします。
国民民主党さん、どうされますか。
国民民主党の浅野です。
今御質問いただきましたけれども、これまで、参議院の緊急集会の七十日間限定説等について、五会派の中でも意見が割れているのではないかという御指摘を今いただきましたが、私たちの方でも過去の議事録等を確認をさせていただきましたけれども、現時点では、大きくその認識がずれているとは考えておりません。
一方で、参議院の緊急集会という準則を緊急時を理由に解釈を開いてしまうことは、立憲主義の観点からも避けるべきであるというふうに我々は考えておりまして、引き続きこの審査会の中でも議論を尽くしていきたいと思っております。
以上です。
次に、赤嶺政賢さん。
日本共産党の赤嶺政賢です。 今年は、戦後八十年を迎えます。かつて日本が起こした侵略戦争によって、アジア太平洋地域で二千万人以上、日本国民で三百十万人もの命が犠牲になりました。 日本国憲法は、この侵略戦争への反省の下に制定されたもので、憲法九条の戦力不保持、交戦権の否認を始め、二度と戦争を起こさせないことを強く求めております。戦後八十年の今こそ、この日本国憲法の価値を確認し、現実の政治に生かすことが必要です。今日のテーマである衆議院の解散など国会と内閣の関係に関する議論も、こうした観点から考えることが重要です。 戦前は、天皇が絶対的な権力を握り、議会…
次に、北神圭朗さん。
有志の会の北神圭朗です。 解散権というのは強大な権力です。国民が選挙で選んだ衆議院議員全員を任期満了前に辞めさせるものであります。にもかかわらず、憲法には、どこがいかなる条件でこれを行使するのか、明確な規定がありません。 ただ、地元の有権者と話をしていますと、首相の専権事項とか伝家の宝刀云々と普通に言われています。多くの国民は、選挙に勝ちやすいときなど自由に解散するのは、当然とまでいかなくても、制度上やむを得ないと考えているようであります。 政府は、解散は内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上、解散権の行使に関する制約はないとの立場であ…
各会派一巡の発言は終わりました。
委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。
前回、立憲の柴田委員より自民党及び公明党に対し、それから維新の阿部委員より公明党に対し御質問がございました。
それぞれ御答弁をお願いいたします。
柴田委員の質問にお答えいたします。 柴田委員からは、平成二十九年、二〇一七年の臨時会召集の要求に対する当時の安倍内閣の対応、すなわち、先ほどもありましたが、要求の九十八日後まで臨時会を召集せず、召集日に衆議院を解散したために、特別会が召集されたのは実に百三十二日後である、これは憲法違反ではないかという質問でございましたが、時の政府は、臨時会で審議すべき事項などを勘案をして調整を続けていたと思われますが、そのために若干の時間を費やしたわけですが、結果として、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で召集を決定したもの、このように私どもは考えておりま…
公明党さんはございますか。
今、船田幹事と同じでありますが、平成二十九年六月二十二日でありますが、召集要求があったのは、いわゆる通常会が二十九年六月十八日、要は四日後の召集要求であります。いわゆる常会が終了してすぐの召集であったこと、また、召集要求が森友学園、加計学園の疑惑の真相解明であったことということでありますので、このときは、たしか理事長も証人喚問をされ、かなり森友、加計学園で議論が尽くされたと思っています。 だから、このとき、新たな事実というものがあったのかどうか、そういったことも一つ判断の材料になろうかと思っておりますが、いずれにしましても、この召集要求につきましては、…
維新、阿部さんからのはありませんか。
前回、維新、阿部さんからの御質問、ありがとうございました。
あくまでも、公明党の考え方は、憲法制定時に想定されなかった新しい理念、憲法改正でしか解決できない課題、これが明らかになれば必要な規定を加えていこうということでありますので、いわゆる加憲でございますので、そういった姿勢で取り組んでいきたいということでありますので、石破総理の発言について、決して我々の姿勢は矛盾するものではないというふうに思っております。
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次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。 発…
自由民主党の山口壯です。 衆議院の解散について、内閣と国会の関係、権力の抑制と均衡の観点から意見を述べさせていただきます。 解散権の所在と根拠について、通説は七条説、すなわち、衆議院の解散に関する実質的決定も、憲法七条に言う内閣の助言と承認により行われるとするわけですが、これに対して、解散をすることができるのは六十九条所定の場合のみであるとする考え方も、もちろん一部にあるところです。 議院内閣制及び三権分立の観点からするならば、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院に不信任の権限があるのであれば、それに対応して内閣に衆議院の解散権が与えられているとする…
立憲民主党の山花郁夫です。 現在の七条解散の運用というのは、いわばアスリートが自ら号砲を鳴らすようなもので、非常に不公正なものではないかと思っておりますけれども、まず、現在の七条解散を前提として、でもというところから話を始めたいと思います。 まず、以前、参議院の緊急集会に関連して、一票の格差あるいは議員定数不均衡について、将来効判決が出された場合というお話をいたしました。この場合、例えば、合理的期間を既に超えているとして、一年後には違憲という判断をしますというような判決が出された場合、是正措置が取られるまでは内閣は解散権を行使することができない、この…
日本維新の会の和田有一朗でございます。 解散権については、必ずしも党としての結論が出ているわけではありませんので、以前から思うところを述べたい、そして質問したいと思います。 解散権について、法制局長から説明をいただきました。 当事者の実感としては、解散権を与党内部の規律維持や野党への牽制、要するに、保身や脅し、政治闘争のための道具であったり駆け引きの道具にしてしまっているのではないかというのが正直な感想です。野党は不信任案提出を、総理は解散を武器に、チキンゲームのように政治的闘争を繰り広げる、政党の御都合と総理による国民不在の年中行事。議員にとって…
和田委員、御質問ありがとうございます。 青柳委員へのお答えを繰り返すことになると思いますが、決して消極的ではなく、積極的に議論しましょうというスタンスであります。パッケージということは、複数の項目について協議ということと理解をいたします。国会の機能維持、さらに国会の機能の強化という視点であれば、例えば予算あるいは予算修正、あるいは財政規律などを含めて、可能性は様々あるのではないかというふうに考えます。 あわせて、参議院の議論を意識するべきであるというふうに考えます。例えば、衆議院の解散の制約は衆議院中心で議論を、参議院の緊急集会の議論は参議院中心で議…
和田先生、御質問ありがとうございます。 詳細は、お手元配付の資料、参考1を御覧いただくとして、ごく短くお答え申し上げます。 まず、イギリスの議会任期固定法の制定とその廃止の経緯については、本日、各先生方が御発言されたとおりかと存じます。 次に、ドイツでは、制度上、解散権は首相が任命されない場合等に限定されているほか、不信任案も後任首相を選出してから行われる、いわゆる建設的不信任制度ですので、不信任案可決による解散はできず、一九四九年の現行憲法下での解散は僅か四例と言われています。 他方、フランスでは、制度的には解散権はほぼ自由ですが、一九九七年の…
自由民主党の井野俊郎です。 本日議題となっております解散権の法的制限の是非について、私は、否定的な立場で、以下理由を申し上げます。 まず、昨今の政治情勢、経済情勢からして、適時適切に民意を問う必要性がますます高まっていることについてであります。 現在、ITなどの科学技術の発達によって社会の変動速度は速くなっております。また、SNSなどのネットメディアなどの発達によって多様な意見が即時に共有されやすくなっており、そういった選挙時とは異なる民意を的確に議会に反映する必要性も高くなっております。こういった民意を問う必要性という点からも、解散とそれに続く総…
立憲民主党の山花郁夫です。
御質問ありがとうございます。
立憲主義の肝というのは、多数者支配の民主主義、マジョリタリアンデモクラシーから人権であるとか少数意見を守るというところにあると思います。臨時会の召集要求というのはまさに少数会派の要求でありますから、これを最大限尊重するというのは立憲主義の精神から適切だと思います。
一方、議院内閣制の下での解散権の制限という議論は、まさに多数派による権力の濫用のおそれに対する抑制ということですから、構造が全く異なるものであって、御指摘は当たらないと考えます。
武正公一です。 解散権の制約について意見を申し述べたいと思います。 第五十回衆議院議員選挙は、総理就任後最短の解散、衆議院の解散から公示までの日時が戦後二番目に短く、投票整理券、投票入場券が手元に届くのも過去最も遅れたことから、私のさいたま市では、横浜市と同じく、政令指定都市では一番遅い公示後九日目、十月十五日公示、十月二十三日水曜日に届いたことにも表れています。 通常、公示後の最初の土日は期日前投票に行く人が多くなるので、その前に投票整理券が届くのが望ましく、九日目となれば、公示日、火曜日の翌週の水曜日となり、さいたま市では前回より期日前投票数は…
自由民主党の高市早苗でございます。 冒頭の各会派一巡の御発言内容について申し上げます。 先ほど、我が党の古屋委員の外部の会での御発言につきまして、その発言内容は是としながらも、支援者の前では勇ましいことを言いながら、国会では憲法改正案を審議できていない旨に言及された会派があったと思いますが、古屋委員には何の責任もございません。 私自身も、政府から国会に戻ってきて所属委員会を選ぶに当たりまして、憲法審査会では緊急事態条項についてかなり議論が深まっているということを知りまして、条文の検討作業に関われることを楽しみに、この審査会に参加をいたしました。とこ…
ただいまの申出については、今後、幹事会で協議をいたします。
立憲民主党の柴田でございます。
先ほど、平成二十九年の臨時国会召集要求についての私の質問にお答えいただきましたけれども、九十八日又は百三十二日もの期間を合理的とする十分なお答えにはなっていなかったと考えます。
前回、松尾委員からも指摘されたとおり、憲法改正について議論する前に、過去の事例が今の憲法に違反していなかったかどうかをまず十分に議論を尽くすべきと考えますので、その点、会長にお取り計らいをお願いしたいと思います。
以上です。
ただいまの申出については、今後、幹事会で協議をいたします。
れいわ新選組、大石あきこです。 枝野会長にお伺いします。 質問要旨の出し方なんですけれども、前回ぐらいから、事前に質問要旨をできるだけ出してくれというルールに変わりました。私としては、この場で何度も打ち合いがあった方が議論が深まるからという意見はしていたんですけれども、それと逆やんとは思っていますよ。だけれども、質問要旨というのを事前に出す方がいいとなったので、前回ぐらいからそれを入れられて、ルールに従ってそれをやっているんですよ。 今回、このテーマの前に、国民民主党と、あと、衆議院憲法審査会、法制局に質問要旨を出したんですね。国民民主党さんは今の…
まず、皆さんからは、できるだけ、他会派あるいは法制局、事務局等に質問がある場合には事前に御連絡を下さい、その方が議論が建設的になるということで、幹事会として、あるいは私としてお願いをいたしております。 皆さんからの質問の御通告は事務局に出していただきます。事務局から答弁対象にも御連絡いただきますが、私や船田会長代理そして野党の武正筆頭等のところで、今、大石さんから御指摘ありましたとおり、今日のテーマとちょっとずれていますね、できればそれは避けていただきたいということで、今回は、私の責任で事務局に、できれば避けていただきたいということをお伝えをいただいた…
先ほどの山花委員の反論に対して反論を一言だけさせていただきます。
先ほど、権力の濫用であるという話がありましたけれども、日本国憲法が予定している権力の濫用というものは、国民の権利、自由を制限しないように、権力を縛るために憲法というものが様々な制限を、権力というものを縛っているわけでございます。すなわち、解散権というものはむしろ制度でありまして、むしろ、国民の権利である参政権の行使を促す、機会を与えるものであって、これは決して権力の濫用というものではないというふうに考えております。
以上です。
予定した時間が経過をいたしました。
これにて自由討議は終了いたしました。
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この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、憲法改正国民投票法を巡る諸問題、ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策について調査のため、来る二十二日木曜日午前十時、参考人として東京大学大学院工学系研究科鳥海不二夫教授及び桜美林大学リベラルアーツ学群平和博教授の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る二十二日木曜日午前九時四十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、16件)
- 枝野幸男: Yukio Edano 2024-10-14 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 山下貴司: Takashi Yamashita 2018.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 谷田川元: Hajime yatagawa 20250611.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、アメリカ大使館、Public domain
- 船田元: Hajime Funada 20230712 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Philippe STIRNWEISS / © European Union 2023 - Source : EP、European Parliament
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 青柳仁士: Hitoshiaoyagi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、日本政治研究会、CC BY-SA 4.0
- 武正公一: Takemasa Koichi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 大石あきこ: Akiko Oishi, Member of the House of Representatives, addresses a rally in Fukuoka City.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 赤嶺政賢: Seiken Akamine 190627-M-HB452-1219.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Marine Corps photo by Cpl. Andrew Jones、Public domain
- 北神圭朗: Keiro Kitagami 2012.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山口壯: Tsuyoshi Yamaguchi 20190303.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山花郁夫: Ikuo Yamahana 201210.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 和田有一朗: Yuichiro Wada 20230702.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 井野俊郎: Toshiro Ino 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 高市早苗: Official portrait of Sanae Takaichi, Prime Minister of Japan (HD).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Immediate source: MOFA/Japanese Embassy to South Africa, probable source: Cabinet Public Affairs Office、CC BY 4.0