和田有一朗 (日本維新の会)

2025年5月8日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 57 発言)

日本維新の会の和田有一朗でございます。

解散権については、必ずしも党としての結論が出ているわけではありませんので、以前から思うところを述べたい、そして質問したいと思います。

解散権について、法制局長から説明をいただきました。

当事者の実感としては、解散権を与党内部の規律維持や野党への牽制、要するに、保身や脅し、政治闘争のための道具であったり駆け引きの道具にしてしまっているのではないかというのが正直な感想です。野党は不信任案提出を、総理は解散を武器に、チキンゲームのように政治的闘争を繰り広げる、政党の御都合と総理による国民不在の年中行事。議員にとっても、精神的にはふらふらになってしまって、よくないと思います。さきの岸田総理のときなど、弄ばれた解散風に吹かれて精神的にふらふらになったのは私一人ではないと思います。

我々は、憲法上、四年の任期という前提で国民の方々から選ばれているにもかかわらず、総理大臣の思惑一つで、その民意を根本から覆してよいのか。これは有権者にも失礼だと私は思います。

地方議会出身者から見てみると、地方議会ではほとんど解散がないため、実に計画的に落ち着いて政策課題に取り組んできたような気がいたしています。予測できない解散があると、腰を据えた議論、政策課題への取組が地に足をつけてできないのではないでしょうか。常在戦場といえば聞こえはいいですけれども、絶えず選挙に追われ、本来すべき仕事がなおざりになっていないか、そう考えるのは私一人ではないと思います。

議員活動では議員外交も重要です。私は多くの海外との友好議連に入っていますが、来日された議員や閣僚からその国への訪問を求められるということがありますが、その招待にお応えしていいのかな、もし解散したら身分を失って行けなくなって失礼に当たるのではないか、そんなふうに思うときもあります。

ここから質問をしたいと思うんですが、専門の研究者として研究しているわけではありませんけれども、興味があるので絶えず関心を持って海外の事例を見ていますが、先ほど北神委員が発言されたことにもありますが、議会が政局の都合で解散されるということは余り見ませんし、このように、政争や駆け引きの道具として政局に解散を活用している例も見ません。こういったことから、私は、解散権には一定の制約が課されるべきだと考えています。

そこで、法制局に伺います。海外では議会の解散はどのようになっているでしょうか。

さらに、立憲の幹事の方に質問します。前回の私の質問に対して、臨時会召集期限単独での改憲には消極的なお答えだったと思いますが、そうであれば、例えば、総理大臣の恣意的な解散を制限することを含めたパッケージでの国会機能維持のための憲法改正ならば、立憲さんも前向きではないでしょうか。いかがでしょうか。

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