れいわ新選組、大石あきこです。
枝野会長にお伺いします。
質問要旨の出し方なんですけれども、前回ぐらいから、事前に質問要旨をできるだけ出してくれというルールに変わりました。私としては、この場で何度も打ち合いがあった方が議論が深まるからという意見はしていたんですけれども、それと逆やんとは思っていますよ。だけれども、質問要旨というのを事前に出す方がいいとなったので、前回ぐらいからそれを入れられて、ルールに従ってそれをやっているんですよ。
今回、このテーマの前に、国民民主党と、あと、衆議院憲法審査会、法制局に質問要旨を出したんですね。国民民主党さんは今のようにお答えになっていただきました。
このルールとして、憲法審査会事務局というのがあって、そこが窓口で、まず質問要旨を出すんですね。そこから、窓口として、各会派だったり法制局だったりというふうに開かれていくんですが、私の質問したかったことというのが、やはり参議院緊急集会の七十日限定説はおかしいでしょうという、それが結局、各会派内だったり衆参で一致していなくて、そこは崩れていますよねということが私は重大だと思っているんですね。任期延長改憲にとって、これは最大の矛盾点、ボトルネックであって、ちゃんと議論してそこを問うていく必要があると考えていたので質問したんですよ。国民民主党には行って答えてくれたんですけれども、法制局にというところで、私の秘書というか、間でのやり取りとしましては、事務局が、結論として、今の段階では答弁ラインは難しいと言ってきたんですよ。
それは、私の質問通告は、衆議院法制局に、七十日限定説みたいな資料を出した、その資料がおかしいんじゃないかという趣旨のものなんですけれども、その質問については、まず、枝野会長、船田幹事、武正幹事にはそのことは言ったんだと。だけれども、今日の議題外なので、解散がテーマなので、テーマに沿った発言をという報告を受けて、現状、答弁ラインはこのような状況なので今の段階では難しいという報告を受けて、だから今回答弁をしていただけないというふうに私は認識するに至ったんですよね。
これは、先ほど理事会があって、違うよ、特に質問権の制約はしていないよとおっしゃったんですけれども、このような手続上、やはり、事務局が窓口で、私、受け手からすると、質問を事前に通告したのにそれはテーマ外だから駄目だと言われたことになりますので、これの言った言わぬは問いませんが、再発防止、そのようなことにならないように運営をしていただきたいので、枝野会長に、どう考えるか、その再発防止を検討していただけるかということを御質問いたします。
48
枝野幸男(立憲)
ただいまの申出については、今後、幹事会で協議をいたします。
この発言のページ
49柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党の柴田でございます。
先ほど、平成二十九年の臨時国会召集要求についての私の質問にお答えいただきましたけれども、九十八日又は百三十二日もの期間を合理的とする十分なお答えにはなっていなかったと考えます。
前回、松尾委員からも指摘されたとおり、憲法改正について議論する前に、過去の事例が今の憲法に違反していなかったかどうかをまず十分に議論を尽くすべきと考えますので、その点、会長にお取り計らいをお願いしたいと思います。
以上です。
この発言のページ
50
枝野幸男(立憲)
ただいまの申出については、今後、幹事会で協議をいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
51
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
枝野会長にお伺いします。
質問要旨の出し方なんですけれども、前回ぐらいから、事前に質問要旨をできるだけ出してくれというルールに変わりました。私としては、この場で何度も打ち合いがあった方が議論が深まるからという意見はしていたんですけれども、それと逆やんとは思っていますよ。だけれども、質問要旨というのを事前に出す方がいいとなったので、前回ぐらいからそれを入れられて、ルールに従ってそれをやっているんですよ。
今回、このテーマの前に、国民民主党と、あと、衆議院憲法審査会、法制局に質問要旨を出したんですね。国民民主党さんは今のようにお答えになっていただきました。
このルールとして、憲法審査会事務局というのがあって、そこが窓口で、まず質問要旨を出すんですね。そこから、窓口として、各会派だったり法制局だったりというふうに開かれていくんですが、私の質問したかったことというのが、やはり参議院緊急集会の七十日限定説はおかしいでしょうという、それが結局、各会派内だったり衆参で一致していなくて、そこは崩れていますよねということが私は重大だと思っているんですね。任期延長改憲にとって、これは最大の矛盾点、ボトルネックであって、ちゃんと議論してそこを問うていく必要があると考えていたので質問したんですよ。国民民主党には行って答えてくれたんですけれども、法制局にというところで、私の秘書というか、間でのやり取りとしましては、事務局が、結論として、今の段階では答弁ラインは難しいと言ってきたんですよ。
それは、私の質問通告は、衆議院法制局に、七十日限定説みたいな資料を出した、その資料がおかしいんじゃないかという趣旨のものなんですけれども、その質問については、まず、枝野会長、船田幹事、武正幹事にはそのことは言ったんだと。だけれども、今日の議題外なので、解散がテーマなので、テーマに沿った発言をという報告を受けて、現状、答弁ラインはこのような状況なので今の段階では難しいという報告を受けて、だから今回答弁をしていただけないというふうに私は認識するに至ったんですよね。
これは、先ほど理事会があって、違うよ、特に質問権の制約はしていないよとおっしゃったんですけれども、このような手続上、やはり、事務局が窓口で、私、受け手からすると、質問を事前に通告したのにそれはテーマ外だから駄目だと言われたことになりますので、これの言った言わぬは問いませんが、再発防止、そのようなことにならないように運営をしていただきたいので、枝野会長に、どう考えるか、その再発防止を検討していただけるかということを御質問いたします。
52
枝野幸男(立憲)
まず、皆さんからは、できるだけ、他会派あるいは法制局、事務局等に質問がある場合には事前に御連絡を下さい、その方が議論が建設的になるということで、幹事会として、あるいは私としてお願いをいたしております。
皆さんからの質問の御通告は事務局に出していただきます。事務局から答弁対象にも御連絡いただきますが、私や船田会長代理そして野党の武正筆頭等のところで、今、大石さんから御指摘ありましたとおり、今日のテーマとちょっとずれていますね、できればそれは避けていただきたいということで、今回は、私の責任で事務局に、できれば避けていただきたいということをお伝えをいただいた…
この発言のページ
53
井野俊郎(自民)
先ほどの山花委員の反論に対して反論を一言だけさせていただきます。
先ほど、権力の濫用であるという話がありましたけれども、日本国憲法が予定している権力の濫用というものは、国民の権利、自由を制限しないように、権力を縛るために憲法というものが様々な制限を、権力というものを縛っているわけでございます。すなわち、解散権というものはむしろ制度でありまして、むしろ、国民の権利である参政権の行使を促す、機会を与えるものであって、これは決して権力の濫用というものではないというふうに考えております。
以上です。
この発言のページ
54
枝野幸男(立憲)
予定した時間が経過をいたしました。
これにて自由討議は終了いたしました。
―――――――――――――
この発言のページ