御質問ありがとうございます。
前回私の方からも申し上げましたように、臨時国会召集期限を明記する改憲なら検討の余地はあるというふうにお答えいたしました。また、首相の解散権の制約については、先ほど谷田川委員からも述べたように、憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたいというふうに思っております。
なお、二〇一七年、この憲法審査会でヨーロッパに行ったときに、英国のEU離脱の国民投票について言われたのが、時の政権の是非が問われた結果、政権が進めたEU残留が否決されたということからも、どこの政党が進める改憲案ということではなくて、幅広く賛同を得られるテーマを見出すことではないかと考えます。
条文案ということではありませんが、積極的にテーマを見出すことについては、協議したいというふうに思います。
12
枝野幸男(立憲)
次に、青柳仁士さん。
この発言のページ
13
青柳仁士(維新)
日本維新の会の青柳仁士です。
日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。
衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。
七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険…
この発言のページ
14
枝野幸男(立憲)
立憲民主党、どなたが答えますか。
この発言のページ
- (上の発言)
15
武正公一(立憲)
御質問ありがとうございます。
前回私の方からも申し上げましたように、臨時国会召集期限を明記する改憲なら検討の余地はあるというふうにお答えいたしました。また、首相の解散権の制約については、先ほど谷田川委員からも述べたように、憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたいというふうに思っております。
なお、二〇一七年、この憲法審査会でヨーロッパに行ったときに、英国のEU離脱の国民投票について言われたのが、時の政権の是非が問われた結果、政権が進めたEU残留が否決されたということからも、どこの政党が進める改憲案ということではなくて、幅広く賛同を得られるテーマを見出すことではないかと考えます。
条文案ということではありませんが、積極的にテーマを見出すことについては、協議したいというふうに思います。
16
青柳仁士(維新)
ありがとうございます。
明文化の必要性、そして条文を示すこと自体については少なくとも反対ではないというような意味だというふうに受け取りましたので、この場に是非、それぞれの政党の、今回の解散権、あるいは臨時国会の召集期限でも構いませんが、各党が考える条文、どういった条文が必要なのかということを示した上での議論ということが必要だと思いますので、これは立憲民主党さんも否定するものではないというふうに受け取りましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。
関連しまして、やはり条文化といいますと、さきの国会で、この委員会、大分進展したと思っております。最終的…
この発言のページ
17
船田元(自民)
お答えいたします。
当事者の古屋議員がおられますので大変僭越でございますけれども、私から答えさせていただきます。
大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく、そういう必要がございまして、その他の項目につきましてはまだまだ十分に議論が煮詰まっている状況にはないと理解をしておりますので、この点につきましては、やや慎重に考えざるを得ない…
この発言のページ
18
枝野幸男(立憲)
ごめんなさい、時間が終わっています。
次に、福田徹さん。
この発言のページ