橘幸信衆議院法制局長

2025年5月8日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 57 発言)

福田先生、御質問ありがとうございました。

憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。

衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことになっておりますとも述べております。なぜ実行的に意味を成さないのかというと、選挙後の新議院の開会の劈頭において内閣は総辞職をしなければならぬからであり、政略的なる行動を取る余地は残っておりませぬと述べています。ただ、この最後の部分については議論のあるところかもしれません。

以上です。

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