まず、防衛装備移転については、国際社会への影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備するという観点から、改正後の防衛装備移転三原則の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制というのを強化することといたしました。
新たな審査項目として相手国の輸出管理体制等を追加しておりまして、過去に移転された防衛装備の管理の実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断を行うこととなります。この際、そのモニタリングで得られた情報を活用するということは当然想定されるわけであります。
また、国会における質疑は、政府の考え方を国民の皆様に説明するための機会として非常に重要なものと考えており、国会から説明を求められた場合は政府として丁寧に説明を行うこととしております。
その上で、今後のモニタリング結果の活用方法であるとか、その対外説明の在り方については、個別の案件を積み重ねていくその過程においてしっかりと検討してまいりたいと思います。
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伊勢崎賢治(れいわ)
官房長官、午前中は、インテリジェンスの世界における脅威の誇張、もう聞き飽きたと思うんですけど、スレットインフレーションを防ぐためのブレーキについて議論いたしました。ありがとうございます。
午後は、この脅威の評価が政策を動かす先、つまりNSCなどの判断と、その結果として決定されるであろう例えば武器輸出、武器輸出、この問題を扱います。
国家情報局が脅威があると評価すれば、それがNSCなどの判断の出発点となり、だからこの装備移転が必要なんだという結論につながる。その意味で、国策としての武器輸出と国家情報局の関係は緊密であります。緊密でなければなりません。
…
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木原稔(自民)内閣官房長官
今委員が示された事例は全て把握をしているところです。
今般の防衛装備移転三原則とその運用指針の見直しでありますが、各国の制度も踏まえつつ、防衛装備移転による国際社会への影響が大きいということを十分に考慮して検討を行い、こうした影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備することといたしました。
具体的には、自衛隊法上の武器の移転先を、国際連合憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける、国際約束といいます、国際約束を締結している国に限定することとしました。したがって、我が国から移転された自衛隊法上の武器がそもそも侵略などの行為に使用されること…
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伊勢崎賢治(れいわ)
官房長官御存じのように、防衛大臣やっていらっしゃいましたからね、アメリカは全てそういう制度持っているわけです、武器輸出に関してはですね。日本、今考えている日本の、今言われた日本の枠組みよりかもっともっと厳しい。それと、議会がそれを監視します、御存じのように。
続けます。
事前通告した質問二は、ちょっと時間がないので割愛させていただきます。最後の質問になっちゃうんですけど、これちょっと長いんですけど。
ほんの数年前のことですけれども、私は、国連の要請でフィリピン・ミンダナオ紛争の武装解除の最終フェーズに関わりました。そこでは、アメリカによって、繰り返…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、防衛装備移転については、国際社会への影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備するという観点から、改正後の防衛装備移転三原則の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制というのを強化することといたしました。
新たな審査項目として相手国の輸出管理体制等を追加しておりまして、過去に移転された防衛装備の管理の実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断を行うこととなります。この際、そのモニタリングで得られた情報を活用するということは当然想定されるわけであります。
また、国会における質疑は、政府の考え方を国民の皆様に説明するための機会として非常に重要なものと考えており、国会から説明を求められた場合は政府として丁寧に説明を行うこととしております。
その上で、今後のモニタリング結果の活用方法であるとか、その対外説明の在り方については、個別の案件を積み重ねていくその過程においてしっかりと検討してまいりたいと思います。
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伊勢崎賢治(れいわ)
今日は本当に、最後の僕の慟哭に近い質疑なんですけれども、最後に締めます。
武器輸出は、出したら戻らない、これに尽きます。
質問を終わります。
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、本法案について賛成の立場から御質問いたします。
この法案通過した場合、その後に予定されていると思われる、インテリジェンス機能の強化に関する、特にいわゆるスパイ防止法、これは刑罰法規の創設という意味でございます。スパイ活動が、諜報活動が活発に行われているというのは先ほど官房長官から御答弁ありました。まさにそのとおりでございまして、それについて明確な刑罰法規を作るということが喫緊の課題であるというふうに認識しております。
さて、その必要について一点申し上げると、現在、中国でスパイ容疑で身柄を拘束…
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木原稔(自民)内閣官房長官
外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業…
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