外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定するなどとしております。委員のおっしゃるとおりであります。
これらの法定刑の下限の設定といった見直しを行うということについては、現行の法定刑では抑止効果の面で不十分であるか、また仮に導入するとした場合に他の現行法制との整合性というのもあると思います。そういったことを考慮し、射程とする秘密の範囲や下限をどのように設定するのが効果的かなど、慎重に検討すべき様々な課題があるものと考えており、現時点においてその当否や方向性などについて、これは今検討中です。
予断を持ってお答えすることは差し控えますが、外国情報活動への対処という観点からいえば、政府や企業の重要な秘密の窃取や、また取得を図る行為に対してより一層厳正に対処をしていかなければいけないことについて、これは、私は委員と問題意識は一にしておると考えます。
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、防衛装備移転については、国際社会への影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備するという観点から、改正後の防衛装備移転三原則の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制というのを強化することといたしました。
新たな審査項目として相手国の輸出管理体制等を追加しておりまして、過去に移転された防衛装備の管理の実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断を行うこととなります。この際、そのモニタリングで得られた情報を活用するということは当然想定されるわけであります。
また、国会における質疑は、政府の考え方を国民の皆様に説明するための…
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伊勢崎賢治(れいわ)
今日は本当に、最後の僕の慟哭に近い質疑なんですけれども、最後に締めます。
武器輸出は、出したら戻らない、これに尽きます。
質問を終わります。
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、本法案について賛成の立場から御質問いたします。
この法案通過した場合、その後に予定されていると思われる、インテリジェンス機能の強化に関する、特にいわゆるスパイ防止法、これは刑罰法規の創設という意味でございます。スパイ活動が、諜報活動が活発に行われているというのは先ほど官房長官から御答弁ありました。まさにそのとおりでございまして、それについて明確な刑罰法規を作るということが喫緊の課題であるというふうに認識しております。
さて、その必要について一点申し上げると、現在、中国でスパイ容疑で身柄を拘束…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定するなどとしております。委員のおっしゃるとおりであります。
これらの法定刑の下限の設定といった見直しを行うということについては、現行の法定刑では抑止効果の面で不十分であるか、また仮に導入するとした場合に他の現行法制との整合性というのもあると思います。そういったことを考慮し、射程とする秘密の範囲や下限をどのように設定するのが効果的かなど、慎重に検討すべき様々な課題があるものと考えており、現時点においてその当否や方向性などについて、これは今検討中です。
予断を持ってお答えすることは差し控えますが、外国情報活動への対処という観点からいえば、政府や企業の重要な秘密の窃取や、また取得を図る行為に対してより一層厳正に対処をしていかなければいけないことについて、これは、私は委員と問題意識は一にしておると考えます。
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
さらに、現行法制で不足している不十分な点がもう一つございます。これは、保護される秘密の範囲が極めて狭いということでございます。
特定秘密保護法などでは、あらかじめ日本側がこの秘密を、この秘密に限ってといって特定しているわけですね。ところが、世界のいわゆるスパイというのは、その国の事情に沿って様々な秘密を取ろうとします。例えば、二〇一三年に中国のハッカーがオーストラリアの豪州安全情報機構の新本部ビルの設計図情報を窃取して大きな問題となりました。
例えば、日本のあらゆる行政機関、司法機関などの建物の設計図、これを外国のスパイが狙…
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147岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先ほど来申し述べています秘密保全法制におきましては、政府又は企業が何らかの管理行為を基に秘密の範囲を確定しまして、その確定された範囲の秘密を漏えいした場合には、一般の国家公務員法の処罰よりも重い規定、すなわち一年が十年になるという形になっております。
そういう意味では、狭過ぎるという御指摘を受け止めて制度を見直すとすれば、その指定することのできる範囲を広げるか、あるいは現行の指定をもう少し充実させると。ただ、私どもとしましては、現行の指定の幅というのは必要十分だと思っておりますし、また、その法の要件に照らして過不足なく指定しているという立場でございます…
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北村晴男(保守)
時間が参りましたのでまとめますけれども、先ほどの現行法制度との整合性という観点、これは、これまで政治家をしてこなかった私から言わせると、極めて不十分な、妥協に妥協を重ねた、特に今の保護すべき秘密をあらかじめ指定するという、これはもう外国ではあり得ないです。そんなことでは絶対に秘密を守れないのであります。そういったこと、これまでの法制度をひっくり返す、改めて見直すという形で検討していただきたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
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