日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、本法案について賛成の立場から御質問いたします。
この法案通過した場合、その後に予定されていると思われる、インテリジェンス機能の強化に関する、特にいわゆるスパイ防止法、これは刑罰法規の創設という意味でございます。スパイ活動が、諜報活動が活発に行われているというのは先ほど官房長官から御答弁ありました。まさにそのとおりでございまして、それについて明確な刑罰法規を作るということが喫緊の課題であるというふうに認識しております。
さて、その必要について一点申し上げると、現在、中国でスパイ容疑で身柄を拘束されている日本人がおります。これは今後も更に増え続けていくと考えられます。
さて、この日本人を救出しなければいけないという立場に立ってお話ししますが、まず、スパイ容疑で有罪判決を受けた、中国で。これ、文明国の基準で申し上げますと、司法の独立がない中国における有罪判決は、これは文明国の基準からすれば有罪判決ではございません。これは冤罪であるというふうにみなして結構だと考えています。そうすると、この日本人は直ちに救出しなければいけないわけですが、その救出の手段としては、いわゆるスパイ交換という方法しか残されていません。それしかないというふうに考えています。そのためにも、このスパイ防止法、速やかに成立させるべきだというふうに考えています。
さて、スパイ防止法、いわゆる刑罰法規という観点では、これまで日本では、例えば特定秘密保護法、あるいは重要経済安保情報保護活用法など、あるいは経済スパイについては不正競争防止法などで刑罰法規が定められております。これらの法制については、二つ重大な問題があるというふうに考えています。
一つは、法定刑が極めて軽過ぎるということでございます。一般に、諸外国では、その国の法制度の最高刑が定められているケースが大変多いというふうに認識しております。それに対して、今、日本では、全てのこういった法律においては最高刑として十年以下の拘禁刑、これはいわゆる窃盗罪と同様でございます。この状況では、スパイの立場に立って考えると、北朝鮮でスパイをすれば死刑になる、中国でやっても死刑になる可能性がある、ほかの国では例えば終身刑になる可能性がある、そういうリスクを負ってスパイ活動を行っているわけです。それに対して、日本では仮にスパイ活動を行っても十年以下の拘禁刑、しかも日本の裁判官、例えば初犯であれば執行猶予を付けてもいいかもねと考えるような状況、これは司法の実務で、刑事上の実務では実際にあります。
そこで、この法定刑は、酌量減軽をしない限りは執行猶予が付けられないという法定刑、すなわち、例えば無期又は五年以上の拘禁刑というような法定刑を作るべきだというふうに考えておりますが、この点についてのお考えをお聞かせください。
141
伊勢崎賢治(れいわ)
官房長官御存じのように、防衛大臣やっていらっしゃいましたからね、アメリカは全てそういう制度持っているわけです、武器輸出に関してはですね。日本、今考えている日本の、今言われた日本の枠組みよりかもっともっと厳しい。それと、議会がそれを監視します、御存じのように。
続けます。
事前通告した質問二は、ちょっと時間がないので割愛させていただきます。最後の質問になっちゃうんですけど、これちょっと長いんですけど。
ほんの数年前のことですけれども、私は、国連の要請でフィリピン・ミンダナオ紛争の武装解除の最終フェーズに関わりました。そこでは、アメリカによって、繰り返…
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142
木原稔(自民)内閣官房長官
まず、防衛装備移転については、国際社会への影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備するという観点から、改正後の防衛装備移転三原則の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制というのを強化することといたしました。
新たな審査項目として相手国の輸出管理体制等を追加しておりまして、過去に移転された防衛装備の管理の実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断を行うこととなります。この際、そのモニタリングで得られた情報を活用するということは当然想定されるわけであります。
また、国会における質疑は、政府の考え方を国民の皆様に説明するための…
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143
伊勢崎賢治(れいわ)
今日は本当に、最後の僕の慟哭に近い質疑なんですけれども、最後に締めます。
武器輸出は、出したら戻らない、これに尽きます。
質問を終わります。
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- (上の発言)
144
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、本法案について賛成の立場から御質問いたします。
この法案通過した場合、その後に予定されていると思われる、インテリジェンス機能の強化に関する、特にいわゆるスパイ防止法、これは刑罰法規の創設という意味でございます。スパイ活動が、諜報活動が活発に行われているというのは先ほど官房長官から御答弁ありました。まさにそのとおりでございまして、それについて明確な刑罰法規を作るということが喫緊の課題であるというふうに認識しております。
さて、その必要について一点申し上げると、現在、中国でスパイ容疑で身柄を拘束されている日本人がおります。これは今後も更に増え続けていくと考えられます。
さて、この日本人を救出しなければいけないという立場に立ってお話ししますが、まず、スパイ容疑で有罪判決を受けた、中国で。これ、文明国の基準で申し上げますと、司法の独立がない中国における有罪判決は、これは文明国の基準からすれば有罪判決ではございません。これは冤罪であるというふうにみなして結構だと考えています。そうすると、この日本人は直ちに救出しなければいけないわけですが、その救出の手段としては、いわゆるスパイ交換という方法しか残されていません。それしかないというふうに考えています。そのためにも、このスパイ防止法、速やかに成立させるべきだというふうに考えています。
さて、スパイ防止法、いわゆる刑罰法規という観点では、これまで日本では、例えば特定秘密保護法、あるいは重要経済安保情報保護活用法など、あるいは経済スパイについては不正競争防止法などで刑罰法規が定められております。これらの法制については、二つ重大な問題があるというふうに考えています。
一つは、法定刑が極めて軽過ぎるということでございます。一般に、諸外国では、その国の法制度の最高刑が定められているケースが大変多いというふうに認識しております。それに対して、今、日本では、全てのこういった法律においては最高刑として十年以下の拘禁刑、これはいわゆる窃盗罪と同様でございます。この状況では、スパイの立場に立って考えると、北朝鮮でスパイをすれば死刑になる、中国でやっても死刑になる可能性がある、ほかの国では例えば終身刑になる可能性がある、そういうリスクを負ってスパイ活動を行っているわけです。それに対して、日本では仮にスパイ活動を行っても十年以下の拘禁刑、しかも日本の裁判官、例えば初犯であれば執行猶予を付けてもいいかもねと考えるような状況、これは司法の実務で、刑事上の実務では実際にあります。
そこで、この法定刑は、酌量減軽をしない限りは執行猶予が付けられないという法定刑、すなわち、例えば無期又は五年以上の拘禁刑というような法定刑を作るべきだというふうに考えておりますが、この点についてのお考えをお聞かせください。
145
木原稔(自民)内閣官房長官
外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業…
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146
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
さらに、現行法制で不足している不十分な点がもう一つございます。これは、保護される秘密の範囲が極めて狭いということでございます。
特定秘密保護法などでは、あらかじめ日本側がこの秘密を、この秘密に限ってといって特定しているわけですね。ところが、世界のいわゆるスパイというのは、その国の事情に沿って様々な秘密を取ろうとします。例えば、二〇一三年に中国のハッカーがオーストラリアの豪州安全情報機構の新本部ビルの設計図情報を窃取して大きな問題となりました。
例えば、日本のあらゆる行政機関、司法機関などの建物の設計図、これを外国のスパイが狙…
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147岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先ほど来申し述べています秘密保全法制におきましては、政府又は企業が何らかの管理行為を基に秘密の範囲を確定しまして、その確定された範囲の秘密を漏えいした場合には、一般の国家公務員法の処罰よりも重い規定、すなわち一年が十年になるという形になっております。
そういう意味では、狭過ぎるという御指摘を受け止めて制度を見直すとすれば、その指定することのできる範囲を広げるか、あるいは現行の指定をもう少し充実させると。ただ、私どもとしましては、現行の指定の幅というのは必要十分だと思っておりますし、また、その法の要件に照らして過不足なく指定しているという立場でございます…
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