御指摘のとおり、業務の範囲を規定したものでございます。
木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
そういうふうな経緯があって選定をしたというふうなことでございます。その上で、これが認可法人等に将来的には移管をされるというふうなことでございます。
実際、指針によっても、先行的活動というのは、運営法人設立後速やかに先行的活動を移管するというふうに言われていると理解をしている、承知をしているところでございますが、そこでお伺いしたいんですけれども、この先行的活動を認可法人に移管する、承継させる、これは法的な根拠といったものは本法律案にどのように規定されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
この先行的活動に関しましては、まだ法人がない中で内閣府が行っている、JSTの基金を使いながら行っているわけでございますけれども、この度の改正法の中で、国際研究につきましては改正法の第七十七条第一号及び第二号、事業化支援は改正法同条、七十七条第六号、人材育成は同七十七条の第七号に位置付けておりまして、この規定に基づきまして、新しい法人におきまして三つのプログラム、これを実施していくということでございます。
その第七十七条は項目立てしているんですけれども、これは業務の範囲を規定したものではないんでしょうか。
- (上の発言)
御指摘のとおり、業務の範囲を規定したものでございます。
業務の範囲を規定したもので、どうして先行的活動の承継といったものが読めるんでしょうか。
先行的活動を実施していく上で、基金を保有しておりますJST、それと今回選定されました運営支援法人との間で契約を締結しているわけでございますけれども、その中で、新法人が設立された暁にはこの移管をするということ、新法人に移管をするということが明記をされてございます。
確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。 ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかな…