広田一 (立憲民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

そういうふうな経緯があって選定をしたというふうなことでございます。その上で、これが認可法人等に将来的には移管をされるというふうなことでございます。

実際、指針によっても、先行的活動というのは、運営法人設立後速やかに先行的活動を移管するというふうに言われていると理解をしている、承知をしているところでございますが、そこでお伺いしたいんですけれども、この先行的活動を認可法人に移管する、承継させる、これは法的な根拠といったものは本法律案にどのように規定されているんでしょうか。

前後のやりとり

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