先行的活動を実施していく上で、基金を保有しておりますJST、それと今回選定されました運営支援法人との間で契約を締結しているわけでございますけれども、その中で、新法人が設立された暁にはこの移管をするということ、新法人に移管をするということが明記をされてございます。
木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
その第七十七条は項目立てしているんですけれども、これは業務の範囲を規定したものではないんでしょうか。
御指摘のとおり、業務の範囲を規定したものでございます。
業務の範囲を規定したもので、どうして先行的活動の承継といったものが読めるんでしょうか。
- (上の発言)
先行的活動を実施していく上で、基金を保有しておりますJST、それと今回選定されました運営支援法人との間で契約を締結しているわけでございますけれども、その中で、新法人が設立された暁にはこの移管をするということ、新法人に移管をするということが明記をされてございます。
確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。 ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかな…
今回、新法人ができた暁に今の先行的活動を速やかに移管するということは、新しい組織で柔軟かつ機動的に事業を進めていく上で間違いなくこれは取り組まなければいけない話でありまして、それを担保するために今回の規定で範囲を定めたものでありますし、それを裏打ちするような形で政府としても必要な予算措置をするということを考えております。
そうしますと、今回、いわゆるJSTさんの基金を使って先行的活動を行っているわけでございます。 御承知のとおり、いわゆる基金については国民の皆さんが様々な疑念とか疑問点が指摘をされているわけでございまして、これがどのように使われているのか、今後どうなっていくのかというふうなことについては、しっかりと手続と責任関係、この移転、移管するというプロセスといったものをきちっと明記をしていかないと国民の皆さんの疑念というふうなところには対応することができないんじゃないかなというふうに思いますので、私は、この基金による活動だからこそ、その移管に係る法的な根拠というも…