御質問ありがとうございます。
GDPRの下でもまさに今議論がなされているところで、AIモデルというのが、そもそも個人データなのか、個人データではない状態に本当になるのかといったようなところから議論がございます。
そして、日本とGDPRとの違いでいうと、いわゆるその統計の例外、先ほど黒田先生の資料に八十九条の話がありましたけれども、統計の枠組みを使って要配慮個人情報と言われるような特別カテゴリーのデータを使えるんじゃないかという議論もある一方で、いや、そうではないという議論もあり、まさに議論がなされているという、そういう文脈になります。
その中で、日本としては、この統計特例という枠組みを使って、ある意味、個人の権利利益を害するおそれがないAI開発モデルに限るということになるわけですね。ですので、そこが別に何かGDPRに照らして、何か全然日本のあれが違うということでは全くないと思います。
もう一つ、今の議論を聞いていて申し上げておかなければいけないなと思ったことなんですけれども、そもそもAI開発において要配慮個人情報が行く可能性があるというのは今も同じであります。というのは、このAI開発モデル、AIのモデルの開発のために、要配慮個人情報をある意味委託に基づいて預けて開発モデルを作るということはあり得るわけです。現在は、委託の契約を締結してあらゆる生データを提供することがあり得て、それに基づいてモデルが作られる、これが起こり得ると。
今回の統計作成等例外の場面においては、このモデルというのは、モデルから個人データが出ることはもうない状態にしなければいけないということが基本的には想定されてはいまして、その作るモデルのスコープというものがかなり限定が掛かっているというところが大きい。そして、契約はもちろん締結するということになりますので、現在の委託に基づくその情報提供によるモデル開発と比較しても、モデルの開発の部分の制限と契約の部分の制限と両方があるということで、何ら遜色のないものであるというふうに私は考えています。
40司司隆史(公明)
公明党の司隆史です。
四名の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。大変勉強させていただいております。
今回、これまでも議論がありました三十条の二の五、統計作成の本人同意なしの第三者提供、要配慮個人情報という点でございます。私自身も、医療情報の研究をしてきた立場もありまして、利活用を進めていきたいという思いでございます。
もうずっと議論になっております保護と利活用のこのバランスということに関して、昨日もかなり線を引きまくりまして皆さんの資料をいっぱい読んだんですけれども、かなり参考人の皆さんが俯瞰をして、どう利活用を進めるためにどうすればいいの…
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41稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
司先生、御質問ありがとうございます。
私は、実は、今回のその統計等の例外から始めたというのは、かなり慎重なアプローチではないかと実は思ってございます。
というのも、今回の個人情報保護法の改正の方向性というのは、石川参考人の方からも少しございましたし私もそのように理解していますけれども、リスクベースで適切な規制を掛けていく、同意というものを取ったとしても、結局、取った後きっちりしていなかったら一緒じゃないかということで、リスクをきちんと管理できる構図を具体化していくと、そういう意味でのリスクベースをやっていく、その最初の改正だと思うわけですね。
そう…
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42司司隆史(公明)
利用をする、統計目的として利用をするという一環の流れでいくと、開発をする事業者の目線でいけば、もっとできてもいいんじゃないか、もっと踏み込んでもいいんじゃないか、僕、同じ意見なんですね。ただ、今回の要配慮個人情報が民間の事業者の方にも広がっていくというこのリスク、漏えいリスク含めたところの対策があれば、国民の皆さんにも堂々と説明を、効果の説明や安心の説明をできるんじゃないかなというのも思うところがありまして、ここのステップを丁寧にできたらいいかなというふうに私は感じているところです。ありがとうございます。
続きまして、国際的な信頼というところで、石川参…
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- (上の発言)
43石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
GDPRの下でもまさに今議論がなされているところで、AIモデルというのが、そもそも個人データなのか、個人データではない状態に本当になるのかといったようなところから議論がございます。
そして、日本とGDPRとの違いでいうと、いわゆるその統計の例外、先ほど黒田先生の資料に八十九条の話がありましたけれども、統計の枠組みを使って要配慮個人情報と言われるような特別カテゴリーのデータを使えるんじゃないかという議論もある一方で、いや、そうではないという議論もあり、まさに議論がなされているという、そういう文脈になります。
その中で、日本としては、この統計特例という枠組みを使って、ある意味、個人の権利利益を害するおそれがないAI開発モデルに限るということになるわけですね。ですので、そこが別に何かGDPRに照らして、何か全然日本のあれが違うということでは全くないと思います。
もう一つ、今の議論を聞いていて申し上げておかなければいけないなと思ったことなんですけれども、そもそもAI開発において要配慮個人情報が行く可能性があるというのは今も同じであります。というのは、このAI開発モデル、AIのモデルの開発のために、要配慮個人情報をある意味委託に基づいて預けて開発モデルを作るということはあり得るわけです。現在は、委託の契約を締結してあらゆる生データを提供することがあり得て、それに基づいてモデルが作られる、これが起こり得ると。
今回の統計作成等例外の場面においては、このモデルというのは、モデルから個人データが出ることはもうない状態にしなければいけないということが基本的には想定されてはいまして、その作るモデルのスコープというものがかなり限定が掛かっているというところが大きい。そして、契約はもちろん締結するということになりますので、現在の委託に基づくその情報提供によるモデル開発と比較しても、モデルの開発の部分の制限と契約の部分の制限と両方があるということで、何ら遜色のないものであるというふうに私は考えています。
44黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
では、お答えします。
まず、法律に関しては石川先生ほど私は詳しくないので現場の肌感覚でしかないのですけれども、少なくともGDPRの中で、要配慮個人情報という、日本の個人情報保護法の要配慮個人情報という考え方自身がGDPRから元々きているものであると。つまり、特別扱いしなきゃいけないということはヨーロッパは既に認識をしたところからスタートをしているというのがまず重要なポイントだと思います。その上で、そのデータを受け取る主体をどうするかということで、データスペースを考えるときに、医療分野から行きましょうということでEHDSというパッケージができ上がっている…
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45司司隆史(公明)
ありがとうございます。
黒田参考人、もう一問一答でお聞きしたいんですけれども、政府は、最小限の、GDPRの読み方としては、最小限の形としては仮名化でも、つまり顕名でもいいんではないかというような答弁を毎回いただいておるわけですけれども、その辺の黒田参考人の捉え方としてはいかがでしょうか。
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46黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
お答えします。
資料の八の一をもう一度御覧ください。資料の八の一を御覧いただくと、アンダーラインが引いてある一番下の行ですが、それらの措置は、それらの目的がそのような様態で充足され得る限り仮名化を含むことができるです、日本語でも。その続きを読んでいただくと、データ主体の識別を許容しない又は許容することのない別の目的による取扱いによってそれらの目的が充足され得る場合、それらの目的は、その様態によって充足される、およそ人間が読めない日本語なんですけれども。
基本的には、満たされるんであればその形でやりなさいと書いてある。これって、要は、統計だったら統計で…
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