石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

御質問ありがとうございます。

GDPRの下でもまさに今議論がなされているところで、AIモデルというのが、そもそも個人データなのか、個人データではない状態に本当になるのかといったようなところから議論がございます。

そして、日本とGDPRとの違いでいうと、いわゆるその統計の例外、先ほど黒田先生の資料に八十九条の話がありましたけれども、統計の枠組みを使って要配慮個人情報と言われるような特別カテゴリーのデータを使えるんじゃないかという議論もある一方で、いや、そうではないという議論もあり、まさに議論がなされているという、そういう文脈になります。

その中で、日本としては、この統計特例という枠組みを使って、ある意味、個人の権利利益を害するおそれがないAI開発モデルに限るということになるわけですね。ですので、そこが別に何かGDPRに照らして、何か全然日本のあれが違うということでは全くないと思います。

もう一つ、今の議論を聞いていて申し上げておかなければいけないなと思ったことなんですけれども、そもそもAI開発において要配慮個人情報が行く可能性があるというのは今も同じであります。というのは、このAI開発モデル、AIのモデルの開発のために、要配慮個人情報をある意味委託に基づいて預けて開発モデルを作るということはあり得るわけです。現在は、委託の契約を締結してあらゆる生データを提供することがあり得て、それに基づいてモデルが作られる、これが起こり得ると。

今回の統計作成等例外の場面においては、このモデルというのは、モデルから個人データが出ることはもうない状態にしなければいけないということが基本的には想定されてはいまして、その作るモデルのスコープというものがかなり限定が掛かっているというところが大きい。そして、契約はもちろん締結するということになりますので、現在の委託に基づくその情報提供によるモデル開発と比較しても、モデルの開発の部分の制限と契約の部分の制限と両方があるということで、何ら遜色のないものであるというふうに私は考えています。

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