公明党の司隆史です。
四名の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。大変勉強させていただいております。
今回、これまでも議論がありました三十条の二の五、統計作成の本人同意なしの第三者提供、要配慮個人情報という点でございます。私自身も、医療情報の研究をしてきた立場もありまして、利活用を進めていきたいという思いでございます。
もうずっと議論になっております保護と利活用のこのバランスということに関して、昨日もかなり線を引きまくりまして皆さんの資料をいっぱい読んだんですけれども、かなり参考人の皆さんが俯瞰をして、どう利活用を進めるためにどうすればいいのかというのをあらゆる視点でお話をされているなということで、本当に勉強になっております。
私自身、その中で感じているのは、本人確認を不要とする、その先にある利活用で、国民の皆さんお一人お一人がその恩恵を受ける、幸福の権利を受ける、それをいかに説明をし、伝えていくかということの重要性であるんですが、一方で、信頼を担保する技術であり、法が必要ということも感じているところなんですけれども、一番入口のところの本人確認をなしにした上で、普通はですよ、普通は、まず第一歩なので、ホップ・ステップ・ジャンプでいうとまずホップなので、いわゆるガバナンス、透明性は最低限安心できるところからスタートしていくべきではないかと思っております。
稲谷参考人の資料も読ませていただいたときに、最低限、第三者の認証を受けるような事業者の取組をしっかり見ること、また先ほどありましたPETsというようなことも入れながらやるべきではないかというようなお話もありまして、大賛成なんですけれども。これ、このままもうホップ・ステップ・ジャンプまで行ってしまうと、これ、技術の担保よりも利用する人がどうかというところに委ねてしまっている、事業者の皆さんに委ねてしまっているということがあって、ちょっと皆さんの、この参考人の皆さんの、特に、稲谷参考人の視点でいうと、丁寧にやりませんかというふうに僕はこの文章を読んですごく伝わっております。
そういった意味で、今回のこの統計特例について、理想のあるべきステップというのはどのようにお考えでしょうか。
37平平戸航太(国民)
ありがとうございました。
済みません、残り時間が大分少なくなっておりますので、続いて、黒田参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどの冒頭の御説明の中で、特例の乱発は国民のトラストを失う最悪の案であるという危機感、私も極めて重要に、重く受け止めております。データ利活用を前に進めたいからこそ、国民の信頼を損なえば制度そのものが立ち行かなくなり、本末転倒かと考えております。黒田参考人が提唱される、一元的に審査を行う出口制御への転換こそ理想的な姿だと私自身も理解しております。
そして、まず一つ確認なんですけど、配付していただいた資料の中で、次世代医療基盤法…
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38黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
お答えいたします。
まず後者の方からですが、おっしゃるとおり、必要ないと思います。
次世代医療基盤法の中で連結するときには、連結可能匿名加工医療情報という類型がございまして、それぞれの組織から国が与えられたハッシュ値を受け取って、それぞれを貼り付けて出すことで利用者の方でつなぎ合わせることができるという制度が既にございます。ですので、利用者に渡す段階で名前が渡るということは今ございません。それをしなければならない理由は、自分自身でその制度を使わずに接続をしなければならないからだけであって、そこさえ許容できれば全く必要ないはずだというふうに考えます。
…
この発言のページ
39平平戸航太(国民)
ありがとうございます。
四人の参考人の皆様それぞれの立場からだったとは思いますが、今の現行の改正案の中身、不足している分というのはだんだん表に出てきているのかなと思いますので、またこの委員会の中でもしっかりと議論をできたらと思います。
終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
40司司隆史(公明)
公明党の司隆史です。
四名の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。大変勉強させていただいております。
今回、これまでも議論がありました三十条の二の五、統計作成の本人同意なしの第三者提供、要配慮個人情報という点でございます。私自身も、医療情報の研究をしてきた立場もありまして、利活用を進めていきたいという思いでございます。
もうずっと議論になっております保護と利活用のこのバランスということに関して、昨日もかなり線を引きまくりまして皆さんの資料をいっぱい読んだんですけれども、かなり参考人の皆さんが俯瞰をして、どう利活用を進めるためにどうすればいいのかというのをあらゆる視点でお話をされているなということで、本当に勉強になっております。
私自身、その中で感じているのは、本人確認を不要とする、その先にある利活用で、国民の皆さんお一人お一人がその恩恵を受ける、幸福の権利を受ける、それをいかに説明をし、伝えていくかということの重要性であるんですが、一方で、信頼を担保する技術であり、法が必要ということも感じているところなんですけれども、一番入口のところの本人確認をなしにした上で、普通はですよ、普通は、まず第一歩なので、ホップ・ステップ・ジャンプでいうとまずホップなので、いわゆるガバナンス、透明性は最低限安心できるところからスタートしていくべきではないかと思っております。
稲谷参考人の資料も読ませていただいたときに、最低限、第三者の認証を受けるような事業者の取組をしっかり見ること、また先ほどありましたPETsというようなことも入れながらやるべきではないかというようなお話もありまして、大賛成なんですけれども。これ、このままもうホップ・ステップ・ジャンプまで行ってしまうと、これ、技術の担保よりも利用する人がどうかというところに委ねてしまっている、事業者の皆さんに委ねてしまっているということがあって、ちょっと皆さんの、この参考人の皆さんの、特に、稲谷参考人の視点でいうと、丁寧にやりませんかというふうに僕はこの文章を読んですごく伝わっております。
そういった意味で、今回のこの統計特例について、理想のあるべきステップというのはどのようにお考えでしょうか。
41稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
司先生、御質問ありがとうございます。
私は、実は、今回のその統計等の例外から始めたというのは、かなり慎重なアプローチではないかと実は思ってございます。
というのも、今回の個人情報保護法の改正の方向性というのは、石川参考人の方からも少しございましたし私もそのように理解していますけれども、リスクベースで適切な規制を掛けていく、同意というものを取ったとしても、結局、取った後きっちりしていなかったら一緒じゃないかということで、リスクをきちんと管理できる構図を具体化していくと、そういう意味でのリスクベースをやっていく、その最初の改正だと思うわけですね。
そう…
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42司司隆史(公明)
利用をする、統計目的として利用をするという一環の流れでいくと、開発をする事業者の目線でいけば、もっとできてもいいんじゃないか、もっと踏み込んでもいいんじゃないか、僕、同じ意見なんですね。ただ、今回の要配慮個人情報が民間の事業者の方にも広がっていくというこのリスク、漏えいリスク含めたところの対策があれば、国民の皆さんにも堂々と説明を、効果の説明や安心の説明をできるんじゃないかなというのも思うところがありまして、ここのステップを丁寧にできたらいいかなというふうに私は感じているところです。ありがとうございます。
続きまして、国際的な信頼というところで、石川参…
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43石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
GDPRの下でもまさに今議論がなされているところで、AIモデルというのが、そもそも個人データなのか、個人データではない状態に本当になるのかといったようなところから議論がございます。
そして、日本とGDPRとの違いでいうと、いわゆるその統計の例外、先ほど黒田先生の資料に八十九条の話がありましたけれども、統計の枠組みを使って要配慮個人情報と言われるような特別カテゴリーのデータを使えるんじゃないかという議論もある一方で、いや、そうではないという議論もあり、まさに議論がなされているという、そういう文脈になります。
その中で、日…
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