黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

お答えします。

資料の八の一をもう一度御覧ください。資料の八の一を御覧いただくと、アンダーラインが引いてある一番下の行ですが、それらの措置は、それらの目的がそのような様態で充足され得る限り仮名化を含むことができるです、日本語でも。その続きを読んでいただくと、データ主体の識別を許容しない又は許容することのない別の目的による取扱いによってそれらの目的が充足され得る場合、それらの目的は、その様態によって充足される、およそ人間が読めない日本語なんですけれども。

基本的には、満たされるんであればその形でやりなさいと書いてある。これって、要は、統計だったら統計でもいいでしょうと書いてあるわけです。そのアッパーリミットが仮名化を含み得る、メイ・インクルードだというふうに私はこの文章を英語の方で読んでも理解しました。

ですので、仮名化はたまたまパートとして入っていて、個人情報を含むんだという解釈は全く当たらないだろうというふうに私個人は理解をしています。

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