ありがとうございます。
黒田参考人、もう一問一答でお聞きしたいんですけれども、政府は、最小限の、GDPRの読み方としては、最小限の形としては仮名化でも、つまり顕名でもいいんではないかというような答弁を毎回いただいておるわけですけれども、その辺の黒田参考人の捉え方としてはいかがでしょうか。
2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
ありがとうございます。
黒田参考人、もう一問一答でお聞きしたいんですけれども、政府は、最小限の、GDPRの読み方としては、最小限の形としては仮名化でも、つまり顕名でもいいんではないかというような答弁を毎回いただいておるわけですけれども、その辺の黒田参考人の捉え方としてはいかがでしょうか。
利用をする、統計目的として利用をするという一環の流れでいくと、開発をする事業者の目線でいけば、もっとできてもいいんじゃないか、もっと踏み込んでもいいんじゃないか、僕、同じ意見なんですね。ただ、今回の要配慮個人情報が民間の事業者の方にも広がっていくというこのリスク、漏えいリスク含めたところの対策があれば、国民の皆さんにも堂々と説明を、効果の説明や安心の説明をできるんじゃないかなというのも思うところがありまして、ここのステップを丁寧にできたらいいかなというふうに私は感じているところです。ありがとうございます。 続きまして、国際的な信頼というところで、石川参…
御質問ありがとうございます。 GDPRの下でもまさに今議論がなされているところで、AIモデルというのが、そもそも個人データなのか、個人データではない状態に本当になるのかといったようなところから議論がございます。 そして、日本とGDPRとの違いでいうと、いわゆるその統計の例外、先ほど黒田先生の資料に八十九条の話がありましたけれども、統計の枠組みを使って要配慮個人情報と言われるような特別カテゴリーのデータを使えるんじゃないかという議論もある一方で、いや、そうではないという議論もあり、まさに議論がなされているという、そういう文脈になります。 その中で、日…
では、お答えします。 まず、法律に関しては石川先生ほど私は詳しくないので現場の肌感覚でしかないのですけれども、少なくともGDPRの中で、要配慮個人情報という、日本の個人情報保護法の要配慮個人情報という考え方自身がGDPRから元々きているものであると。つまり、特別扱いしなきゃいけないということはヨーロッパは既に認識をしたところからスタートをしているというのがまず重要なポイントだと思います。その上で、そのデータを受け取る主体をどうするかということで、データスペースを考えるときに、医療分野から行きましょうということでEHDSというパッケージができ上がっている…
ありがとうございます。
黒田参考人、もう一問一答でお聞きしたいんですけれども、政府は、最小限の、GDPRの読み方としては、最小限の形としては仮名化でも、つまり顕名でもいいんではないかというような答弁を毎回いただいておるわけですけれども、その辺の黒田参考人の捉え方としてはいかがでしょうか。
お答えします。 資料の八の一をもう一度御覧ください。資料の八の一を御覧いただくと、アンダーラインが引いてある一番下の行ですが、それらの措置は、それらの目的がそのような様態で充足され得る限り仮名化を含むことができるです、日本語でも。その続きを読んでいただくと、データ主体の識別を許容しない又は許容することのない別の目的による取扱いによってそれらの目的が充足され得る場合、それらの目的は、その様態によって充足される、およそ人間が読めない日本語なんですけれども。 基本的には、満たされるんであればその形でやりなさいと書いてある。これって、要は、統計だったら統計で…
ありがとうございます。 そういった面で、国際的な信頼がもし損なうようなことがあれば、まさに目的としている国際競争力のAIの取組というものが失うおそれがあるわけでございまして、やっぱり慎重に議論をする必要があると思います。 最後に、改めて黒田参考人にお伺いしたいのは、前回の委員会の質疑の中で、例えば、スタートアップ、また大きな企業でも結構ですけれども、企業の皆さんが、今回の特例をもって、いよいよ政府も攻めに転じたなと、AI開発、日本で攻めていくぞということで、大きく参画をしていただくべきぐらいの攻めた法案であるというふうに、私はそれでこそあってしかるべ…
ありがとうございます。 今回のその三十条の二において、三十条の二の柱書きに書かれているもの、つまりコネクテッドカーであったりスクレーピングであったりというふうなものを考えるものは、非常によく考えられた文章だろうというふうに思います。 これは今まで想定されていなかったことですから、確かにこれができることで活用の範囲が広がるだろうと思われますが、三十条の二の五につきましては、先ほど御説明したように、少なくとも医療分野においては、これがなくても今ある仕組みで全部できる。逆に言うと、これができることによって、自分の責任でやらなきゃいけないプレーヤーが増えてし…