横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2026年5月29日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

勧告権の詳細な運用方法については、度々答弁でも触れてございますけれども、今後検討していくということになってございますけれども、非常時に関しては災害対策本部が立ち上がって、その指揮系統で動く部分が多うございますので、典型的には平時の事前防災を例にお考えいただくのがよろしいかと思いますけれども、それを前提に述べますと、勧告を行うか否かの判断については、政府の防災に関する計画に基づく各省庁それぞれの施策の進捗状況などを定期的に確認しながら、個別具体の状況に応じて行うことになるというふうに考えてはございます。

実際は、大臣からも御答弁いただいていますように、事前調整で施策を進めていければ勧告権を行使するというところまで行かないことも十分想定しているわけですけれども、勧告権を背景に、そういう定期的な施策の確認をしっかりまずやると、各省の施策の進捗状況をまずはしっかり観察して情報共有するということがまず第一歩でございます。

その上で、仮に勧告した場合、あるいは勧告まで至らないにしても、こういうふうに進めてくれという意思統一ができた場合、フォローアップをしてまいらなければなりません。そのフォローアップについては、例えば毎年フォローアップを実施することとしてございます防災庁が所管することになる南海トラフ地震防災対策推進基本計画といったような計画がございますけれども、こういうもののフォローアップ作業を活用して、防災庁において施策が毎年どういうふうに進捗しているかチェックをしながら、各省と意思疎通を図って勧告権を生かして施策を進めていくと、こういうふうな考え方を取ってございます。

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