林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)

お答え申し上げます。

今回の措置でございますけれども、令和七年の地方分権の提案を踏まえまして、都道府県が実施主体となっています介護、障害福祉の人材確保を目的とした補助金の支払事務、この事務につきまして、現行の地方自治法上私人の委託ができないということになっているものを都道府県から国保連へ委託を可能とするような、そういった改正をしてほしいという提案を受けまして行うものでございます。

お尋ねのまず国保連の状況でございますけれども、国保連の内諾を受けているのかどうかということにつきましてでございます。今般の措置につきましては、こういった地方分権の提案をいただいたことを踏まえまして、厚生労働省といたしましても、これまで、各都道府県の国保連との調整役を担う立場でございます国民健康保険中央会、国保中央会と連携をして説明等を行うなど、調整を行ってきております。そういった過程におきまして、各国保連の御理解はいただけているものというふうに認識をしてございます。

また、国保連の業務負担についてでございますけれども、国保連においては、現行の業務においても介護報酬等の審査、支払事務を行っております。介護事業者等に係る口座情報などを有しているなど、支払事務の知見やノウハウを有していることから、こういった補助金の審査、支払事務を受託しても過大に業務が増えるものではないというふうに認識をしております。

また、事務量増への予算確保でございますが、事務に必要な予算につきましては、これまでも補助金の実施をするたびに、国から都道府県に対して都道府県の事務に要する費用の補助を行ってきております。今後、具体的に事業の委託を検討する場合においては、その内容を踏まえつつ必要な予算の確保に努めてまいります。

なお、今回の法改正は、委託を可能とする、こういった根拠規定を整備するというものでございます。実際に個別の案件につきまして国保連が受託するかどうかにつきましては、個別の案件ごとに委託元の地方自治体と国保連との間での契約等が必要となるというふうに認識してございます。

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