間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

お答えいたします。

今回の高額療養費制度の見直しは、高齢化や高額薬剤の普及などにより高額療養費が増加する中で、持続可能性の確保とそれから長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能の強化の両立を目指しているものでございます。

今お尋ねの保険料軽減効果でございますけれども、高額療養費制度の見直しによる、全てのその制度改正を行った場合の保険料への影響については、加入している保険者によって異なるものの、加入者一人当たりの平均額を機械的に算出いたしますと、一年当たり約千四百円の減少と見込んでございます。

そして、上限の見直しの関係でございますけれども、これ制度の持続可能性の観点から、令和八年に、二段階施行でございまして、令和八年に、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たりの医療費の伸びに応じて月額負担上限を見直す、そして令和九年に、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととしております。

具体的に申し上げますと、令和六年度民間給与実態統計調査における平均給与四百七十八万円の方であれば、月額の負担限度額は、現行の約八万円プラス医療費の一%から約八万六千円プラス医療費の一%となります。また、年収約七百五十万円という方を想定した場合には、現行の約八万円プラス医療費の一%から約十一万円プラス医療費の一%となります。

なお、今回御提示している見直し案は全体として、また所得区分の細分化による影響は、昨年の予算案の御審議の際に提示した見直し案の影響額の半分程度としたものでございます。

こうした見直しと併せまして、長期療養者への配慮の観点から、先ほど申し上げた四百七十八万円の方も年収七百五十万円の方も同額となっている多数回該当の金額四万四千四百円を据え置くと、それから、多数回該当に当たらない方も含めて、新たに年間上限を設けて、こうした所得階層の方には五十三万円の年間上限とし、セーフティーネット機能を強化することとしたものでございます。

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