お答えいたします。
今回の高額療養費制度の見直しは、高齢化や高額薬剤の普及などにより高額療養費が増加する中で、持続可能性の確保とそれから長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能の強化の両立を目指しているものでございます。
今お尋ねの保険料軽減効果でございますけれども、高額療養費制度の見直しによる、全てのその制度改正を行った場合の保険料への影響については、加入している保険者によって異なるものの、加入者一人当たりの平均額を機械的に算出いたしますと、一年当たり約千四百円の減少と見込んでございます。
そして、上限の見直しの関係でございますけれども、これ制度の持続可能性の観点から、令和八年に、二段階施行でございまして、令和八年に、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たりの医療費の伸びに応じて月額負担上限を見直す、そして令和九年に、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととしております。
具体的に申し上げますと、令和六年度民間給与実態統計調査における平均給与四百七十八万円の方であれば、月額の負担限度額は、現行の約八万円プラス医療費の一%から約八万六千円プラス医療費の一%となります。また、年収約七百五十万円という方を想定した場合には、現行の約八万円プラス医療費の一%から約十一万円プラス医療費の一%となります。
なお、今回御提示している見直し案は全体として、また所得区分の細分化による影響は、昨年の予算案の御審議の際に提示した見直し案の影響額の半分程度としたものでございます。
こうした見直しと併せまして、長期療養者への配慮の観点から、先ほど申し上げた四百七十八万円の方も年収七百五十万円の方も同額となっている多数回該当の金額四万四千四百円を据え置くと、それから、多数回該当に当たらない方も含めて、新たに年間上限を設けて、こうした所得階層の方には五十三万円の年間上限とし、セーフティーネット機能を強化することとしたものでございます。
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高木真理(立憲)
十二月二十五日というのは、これ最終の会議のときにお示しをして、その患者団体の人も入っていたその審議会の中ではそれで終わりと。八回目までいろいろ聞いてきたから、それに基づいて出てきた数字はこれですよというのが九回目に出てきて、この数字を見てどうこうという意見は患者団体の皆さんは言えなかったというのが現状だというふうに思います。
資料三の①のところにこれを受けての声明が出ておりますけれども、大変問題が多いということで、破滅的医療支出ということについて言及していきたいと思いますけれども、資料三の④、御覧ください。
この破滅的医療支出というのは何かというと、…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ただいま御紹介のありましたいわゆる破滅的医療支出の分析につきましては、一定の仮定を置いた上で計算されたものと承知をしておりますが、特に、所得が低い方で長期にわたって治療を受けられる方にとって負担が過大になっていることに対する示唆と受け止めております。
先ほど局長の方からお話がありました専門委員会におきましても、家計への影響を検討するために、延べ二十を超える様々な疾病そして所得の患者さんの医療費と、それから家計調査を基にした家計の収支状況、これをお示しをして、事務局から、家計調査を用いて、家計の総収入から税、社会保険料や生活費を控除した額と年間の自己負担…
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高木真理(立憲)
低所得の方への今回の措置は評価をしています。でも、そうではない層の全部を入れたときに、これじゃ破滅しちゃうじゃないかということを問題にしているわけであります。
今回、この新しい体系が示されるに当たって、現役の世代の皆さんの健康保険料の引下げも配慮をされたというふうに聞いています。この取組も必要だとは思いますけれども、具体的な引下げ額と高額療養費負担限度額の引上げ、これ具体の数字、どういう関係になっているでしょうか。
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- (上の発言)
84間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今回の高額療養費制度の見直しは、高齢化や高額薬剤の普及などにより高額療養費が増加する中で、持続可能性の確保とそれから長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能の強化の両立を目指しているものでございます。
今お尋ねの保険料軽減効果でございますけれども、高額療養費制度の見直しによる、全てのその制度改正を行った場合の保険料への影響については、加入している保険者によって異なるものの、加入者一人当たりの平均額を機械的に算出いたしますと、一年当たり約千四百円の減少と見込んでございます。
そして、上限の見直しの関係でございますけれども、これ制度の持続可能性の観点から、令和八年に、二段階施行でございまして、令和八年に、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たりの医療費の伸びに応じて月額負担上限を見直す、そして令和九年に、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととしております。
具体的に申し上げますと、令和六年度民間給与実態統計調査における平均給与四百七十八万円の方であれば、月額の負担限度額は、現行の約八万円プラス医療費の一%から約八万六千円プラス医療費の一%となります。また、年収約七百五十万円という方を想定した場合には、現行の約八万円プラス医療費の一%から約十一万円プラス医療費の一%となります。
なお、今回御提示している見直し案は全体として、また所得区分の細分化による影響は、昨年の予算案の御審議の際に提示した見直し案の影響額の半分程度としたものでございます。
こうした見直しと併せまして、長期療養者への配慮の観点から、先ほど申し上げた四百七十八万円の方も年収七百五十万円の方も同額となっている多数回該当の金額四万四千四百円を据え置くと、それから、多数回該当に当たらない方も含めて、新たに年間上限を設けて、こうした所得階層の方には五十三万円の年間上限とし、セーフティーネット機能を強化することとしたものでございます。
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高木真理(立憲)
これやっぱり、一年間で保険料、現役の皆さん下がっても、年で千四百円、月で百十六円ぐらい。これ下がって、大きな病気になったときには破滅的支出になるかもしれない制度でいいのかと思うんですけれども、受け止めいかがですか、厚労大臣。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今回の高額療養費の見直しは、先ほども答弁ありましたが、医療費の伸びに応じた見直しあるいは所得に応じた負担、その徹底を図るとともに、年間上限の創設であったり年収二百万未満の方の多数回該当の引下げ、もう言わずもがなでございますが、そうした経済的負担にも配慮したものでございます。
確かに、今回の見直しによる保険料への影響、これ加入している保険者によって異なります。これを機械的に算出いたしますと、先ほど答弁がありましたとおり、平均で加入者一人当たり年額で約千四百円ということになります。ただ、これ是非御理解をいただきたいんですが、一般的に数千億円規模の改革を実施…
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高木真理(立憲)
保険料負担が引き下がることは目指していただきたいですけれども、本当に現役の皆さん喜ぶんですかねと思うわけですよ。もしものときのことが変わらないんだったらともかく、もしものときの負担が三八%も平均で上がって、それで年間千四百円ですか。どっちがいいですかということになると思います。
ちなみに、資料の三の⑧を御覧いただければと思いますけれども、右側の高額療養費と国民医療費の推移というところの、対GDP比が書いてあるんですけれども、下の赤いグラフ、高額療養費の対GDP比はほとんど変わっていないわけです。医療費がすごく伸びて高額療養費制度の維持のためには大変だと…
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