ただいま御紹介のありましたいわゆる破滅的医療支出の分析につきましては、一定の仮定を置いた上で計算されたものと承知をしておりますが、特に、所得が低い方で長期にわたって治療を受けられる方にとって負担が過大になっていることに対する示唆と受け止めております。
先ほど局長の方からお話がありました専門委員会におきましても、家計への影響を検討するために、延べ二十を超える様々な疾病そして所得の患者さんの医療費と、それから家計調査を基にした家計の収支状況、これをお示しをして、事務局から、家計調査を用いて、家計の総収入から税、社会保険料や生活費を控除した額と年間の自己負担限度額を比較をした、そうした資料も提出をして御議論をいただいてまいりました。様々な角度から丁寧に検討を行ってきたものと考えております。
その上で、専門委員会におきましても、長期の療養者あるいは所得の低い方への配慮の必要性につきましては認識が一致をいたしまして、先ほど委員からも御紹介をいただきましたような年間上限の新設、あるいは年収二百万未満の課税世帯の方の多数回該当の金額の引下げなどを実施をさせていただこうとしているものでございます。
これによりまして、例えば年収二百万円未満の方でこれまで毎月五万円の負担をされていた方であれば、見直し前であれば年間六十万円の支出でありましたけれども、今回の見直しによりまして年間で四十一万円の支出に引き下げられることになります。こうしたことにつきましても丁寧に説明をしていきたいと考えています。
79
高木真理(立憲)
九回聞いたということでありましたけれども、具体的に今回最終的に提示されている数字の入った新しい負担制度、示されたのはいつでしょうか。
この発言のページ
80間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
この金額を示すに当たって、この専門委員会で見直しの考え方について御議論いただきました。近年の一人当たりの医療費の伸びを念頭に負担限度額の見直しを行うこと、現行において大くくりとなっている所得区分について、応能負担の考え方を踏まえつつ、他方で現在の限度額から著しく増加することのない細分化すること、見直しに当たっては長期療養者、低所得者の経済的負担に配慮する必要があること、こういった基本的な考え方について整理の上、合意をいただいております。
こうした考え方を踏まえまして、昨年十二月二十五日に開催した第九回の専門委員会において金額を含め…
この発言のページ
81
高木真理(立憲)
十二月二十五日というのは、これ最終の会議のときにお示しをして、その患者団体の人も入っていたその審議会の中ではそれで終わりと。八回目までいろいろ聞いてきたから、それに基づいて出てきた数字はこれですよというのが九回目に出てきて、この数字を見てどうこうという意見は患者団体の皆さんは言えなかったというのが現状だというふうに思います。
資料三の①のところにこれを受けての声明が出ておりますけれども、大変問題が多いということで、破滅的医療支出ということについて言及していきたいと思いますけれども、資料三の④、御覧ください。
この破滅的医療支出というのは何かというと、…
この発言のページ
- (上の発言)
82
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ただいま御紹介のありましたいわゆる破滅的医療支出の分析につきましては、一定の仮定を置いた上で計算されたものと承知をしておりますが、特に、所得が低い方で長期にわたって治療を受けられる方にとって負担が過大になっていることに対する示唆と受け止めております。
先ほど局長の方からお話がありました専門委員会におきましても、家計への影響を検討するために、延べ二十を超える様々な疾病そして所得の患者さんの医療費と、それから家計調査を基にした家計の収支状況、これをお示しをして、事務局から、家計調査を用いて、家計の総収入から税、社会保険料や生活費を控除した額と年間の自己負担限度額を比較をした、そうした資料も提出をして御議論をいただいてまいりました。様々な角度から丁寧に検討を行ってきたものと考えております。
その上で、専門委員会におきましても、長期の療養者あるいは所得の低い方への配慮の必要性につきましては認識が一致をいたしまして、先ほど委員からも御紹介をいただきましたような年間上限の新設、あるいは年収二百万未満の課税世帯の方の多数回該当の金額の引下げなどを実施をさせていただこうとしているものでございます。
これによりまして、例えば年収二百万円未満の方でこれまで毎月五万円の負担をされていた方であれば、見直し前であれば年間六十万円の支出でありましたけれども、今回の見直しによりまして年間で四十一万円の支出に引き下げられることになります。こうしたことにつきましても丁寧に説明をしていきたいと考えています。
83
高木真理(立憲)
低所得の方への今回の措置は評価をしています。でも、そうではない層の全部を入れたときに、これじゃ破滅しちゃうじゃないかということを問題にしているわけであります。
今回、この新しい体系が示されるに当たって、現役の世代の皆さんの健康保険料の引下げも配慮をされたというふうに聞いています。この取組も必要だとは思いますけれども、具体的な引下げ額と高額療養費負担限度額の引上げ、これ具体の数字、どういう関係になっているでしょうか。
この発言のページ
84間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今回の高額療養費制度の見直しは、高齢化や高額薬剤の普及などにより高額療養費が増加する中で、持続可能性の確保とそれから長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能の強化の両立を目指しているものでございます。
今お尋ねの保険料軽減効果でございますけれども、高額療養費制度の見直しによる、全てのその制度改正を行った場合の保険料への影響については、加入している保険者によって異なるものの、加入者一人当たりの平均額を機械的に算出いたしますと、一年当たり約千四百円の減少と見込んでございます。
そして、上限の見直しの関係でございますけれども、こ…
この発言のページ
85
高木真理(立憲)
これやっぱり、一年間で保険料、現役の皆さん下がっても、年で千四百円、月で百十六円ぐらい。これ下がって、大きな病気になったときには破滅的支出になるかもしれない制度でいいのかと思うんですけれども、受け止めいかがですか、厚労大臣。
この発言のページ