通勤手当が、じゃ、そもそも社会保険料の対象となるその理由は、厚労大臣、何でしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2026年3月18日・第221回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 483 発言)
前後のやりとり
ちょっとここで、税と社会保険料における通勤手当の扱いについてちょっと聞いていきたいと思います。
今、春闘真っ最中ということで、労働組合の皆さん、全国で頑張っています。ただ、賃上げをしても税や社会保険料が高くて、思ったほど手取りが増えない。その意味で、現役世代の社会保険料の負担を減らす、この観点から、通勤手当に社会保険料が掛かっている問題について聞きます。
通勤手当を支給する制度がある企業の直近の割合、いかがでしょうか。
厚生労働省の令和七年就労条件総合調査によりますと、通勤手当を支給する制度がある企業の割合については、常用労働者が三十人以上の企業におきまして、八五・五%でございます。
人事院の方の統計を財務省からお答えいたしますが、いわゆる職種別民間給与実態調査では、この対象となっている五十人以上の規模で事業所があるところのところでは、九二・〇%で交通機関利用者に対して通勤手当を支給しております。
- (上の発言)
通勤手当が、じゃ、そもそも社会保険料の対象となるその理由は、厚労大臣、何でしょうか。
我が国の社会保険制度は、各労働者が事業主から支払われる報酬を基礎として保険料を拠出いただく相互扶助の仕組みです。法律上、労働の対償として受ける全てのものを報酬とし、これに保険料を賦課しているところであります。 通勤手当につきましては、法律上、事業主に支給が義務付けられているものではなく、画一的な定義もないため、実際の企業規模あるいは雇用形態によって支給実態が様々であること、また、支給額も、全額が支給される場合だけではなくて、定額の支給となっている場合もあるなど、多様な実態があります。 そうしたことから、現在は、社会保険料の算定に当たっては報酬に含めて…
じゃ、財務大臣にお聞きしますが、所得税においては、通勤手当、一定限度額まで非課税となっています。その理由は何でしょうか。
お答えいたします。
給与所得者に支給される通勤手当については、通勤費用の実費弁償的な性格、また一般に広く支給されているものであることを踏まえて、通常必要と認められる部分については、御指摘のとおり、所得税法上、一定額を限度として非課税措置を講じております。