高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)

佐々木雅文議員の御質問にお答えいたします。

いわゆるスクリーニング規定についてお尋ねがございました。

本法律案におきましては、再審の請求を受けた裁判所においていわゆるスクリーニングを行うこととしており、調査の結果に基づいて、例えば、再審請求に理由があることが明らかな事件については、調査手続の段階で再審開始決定を行うことにより誤判からの速やかな救済を図ることとした上で、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件については、再審請求者側の手続保障をより充実させることとしております。

このように、本法律案におけるスクリーニングは、誤判からの速やかな救済と再審請求者側の手続保障の双方に資するよう導入されたものであり、判断過程が不透明であるという御指摘は当たらないと考えております。

証拠の提出命令制度における関連性の要件についてお尋ねがございました。

再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続です。したがって、御指摘のいわゆるスクリーニング規定を設けるか否かにかかわらず、証拠の提出命令の対象となる証拠は、再審請求理由についての判断に資する証拠、すなわち再審請求理由と関連する証拠とすることが合理的であると考えています。

なお、再審請求理由と関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。

制度の運用について御懸念の声があることは承知しており、本法律案が成立した後には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。

再審開始決定に対する不服申立てについてお尋ねがございました。

本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止し、十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしております。その上で、本法律案では、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて国民がチェックできるようにするため、不服申立ての理由などを遅滞なく公表することとしています。

また、検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなっており、施行後五年ごとの検討条項もあるため、裁判結果も踏まえて、不服申立ての運用について定期的に評価されることとなります。

これらの法整備が行われることで、検察当局においては、再審開始決定に対する不服申立てについて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなります。

こうしたことから、本法律案が改正法として成立した後は、再審開始決定に対する不服申立ては、より慎重かつ抑制的に行われることとなると考えております。

残余の御質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)

〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕

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