佐々木雅文議員の御質問にお答えいたします。
いわゆるスクリーニング規定についてお尋ねがございました。
本法律案におきましては、再審の請求を受けた裁判所においていわゆるスクリーニングを行うこととしており、調査の結果に基づいて、例えば、再審請求に理由があることが明らかな事件については、調査手続の段階で再審開始決定を行うことにより誤判からの速やかな救済を図ることとした上で、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件については、再審請求者側の手続保障をより充実させることとしております。
このように、本法律案におけるスクリーニングは、誤判からの速やかな救済と再審請求者側の手続保障の双方に資するよう導入されたものであり、判断過程が不透明であるという御指摘は当たらないと考えております。
証拠の提出命令制度における関連性の要件についてお尋ねがございました。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続です。したがって、御指摘のいわゆるスクリーニング規定を設けるか否かにかかわらず、証拠の提出命令の対象となる証拠は、再審請求理由についての判断に資する証拠、すなわち再審請求理由と関連する証拠とすることが合理的であると考えています。
なお、再審請求理由と関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
制度の運用について御懸念の声があることは承知しており、本法律案が成立した後には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。
再審開始決定に対する不服申立てについてお尋ねがございました。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止し、十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしております。その上で、本法律案では、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて国民がチェックできるようにするため、不服申立ての理由などを遅滞なく公表することとしています。
また、検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなっており、施行後五年ごとの検討条項もあるため、裁判結果も踏まえて、不服申立ての運用について定期的に評価されることとなります。
これらの法整備が行われることで、検察当局においては、再審開始決定に対する不服申立てについて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなります。
こうしたことから、本法律案が改正法として成立した後は、再審開始決定に対する不服申立ては、より慎重かつ抑制的に行われることとなると考えております。
残余の御質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕
15
平口洋(自民)法務大臣
川合孝典議員にお答え申し上げます。
まず、証拠の一覧表の必要性についてお尋ねがありました。
仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられ、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えられます。
また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは、証拠の一覧表がなくても比較的容易であると考えています。…
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16
関口昌一議長
佐々木雅文君。
〔佐々木雅文君登壇、拍手〕
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17佐佐々木雅文(公明)
公明党の佐々木雅文です。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして質疑を行います。
今般、再審制度に関する刑事訴訟法の改正がこうして議題となるまでに、超党派の議連の皆様を始め多くの方々が力を尽くされてきたことに心よりの敬意を表するものです。だからこそ、この参議院において、冤罪被害者を確実に救える制度をつくることが重要ではないでしょうか。
私は、二〇一二年に弁護士に登録しました。以来、当番弁護、国選弁護を中心に、刑事事件の弁護人としての活動も行ってきました。その実感も踏まえ、質疑を行います。
刑事弁…
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- (上の発言)
18
高市早苗(自民)内閣総理大臣
佐々木雅文議員の御質問にお答えいたします。
いわゆるスクリーニング規定についてお尋ねがございました。
本法律案におきましては、再審の請求を受けた裁判所においていわゆるスクリーニングを行うこととしており、調査の結果に基づいて、例えば、再審請求に理由があることが明らかな事件については、調査手続の段階で再審開始決定を行うことにより誤判からの速やかな救済を図ることとした上で、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件については、再審請求者側の手続保障をより充実させることとしております。
このように、本法律案におけるスクリーニングは、誤判からの速やかな救済と再審請求者側の手続保障の双方に資するよう導入されたものであり、判断過程が不透明であるという御指摘は当たらないと考えております。
証拠の提出命令制度における関連性の要件についてお尋ねがございました。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続です。したがって、御指摘のいわゆるスクリーニング規定を設けるか否かにかかわらず、証拠の提出命令の対象となる証拠は、再審請求理由についての判断に資する証拠、すなわち再審請求理由と関連する証拠とすることが合理的であると考えています。
なお、再審請求理由と関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
制度の運用について御懸念の声があることは承知しており、本法律案が成立した後には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。
再審開始決定に対する不服申立てについてお尋ねがございました。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止し、十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしております。その上で、本法律案では、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて国民がチェックできるようにするため、不服申立ての理由などを遅滞なく公表することとしています。
また、検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなっており、施行後五年ごとの検討条項もあるため、裁判結果も踏まえて、不服申立ての運用について定期的に評価されることとなります。
これらの法整備が行われることで、検察当局においては、再審開始決定に対する不服申立てについて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなります。
こうしたことから、本法律案が改正法として成立した後は、再審開始決定に対する不服申立ては、より慎重かつ抑制的に行われることとなると考えております。
残余の御質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕
19
平口洋(自民)法務大臣
佐々木雅文議員にお答え申し上げます。
まず、再審請求審における証拠の一覧表の開示についてお尋ねがありました。
御指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定しているのだとしますと、御指摘のような制度を設けることについては、証拠の提出命令の請求等に際して、そのような一覧表が効果的な場面は限定的であると考えられる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があることから、慎重な検討を有するものと考えています。
その上で、現行法の下では、再審請求審において、裁判所が検察官に対し、その保管証拠中に再審請求…
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20
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
佐々木雅文議員の御質問にお答えいたします。
警察における証拠等の管理の在り方についてお尋ねがございました。
警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。
また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、関係法令に基づき検察官に送致しております。
加えて、警…
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21
関口昌一議長
嘉田由紀子君。
〔嘉田由紀子君登壇、拍手〕
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