佐々木雅文君。
〔佐々木雅文君登壇、拍手〕
2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)
佐々木雅文君。
〔佐々木雅文君登壇、拍手〕
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表して、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問します。 まず初めに、高市総理に質問します。 今回の再審法制の改正の本来の目的が、無実の人が罪に問われるという国家最大の誤りを正し、正しい裁判を行うための盤石な仕組みを構築することにあるという点については、誰もが異論のないことだと考えます。 衆議院での再審法審議が紛糾した背景には、これまでの冤罪事件における検察の姿勢に対する国民の強い不信感が存在しています。国家の最高権力の一つである捜査、起訴の権限を独占する検察への信頼が揺らいでいるからこそ、法案に…
川合孝典議員の御質問にお答えいたします。 本改正の立法事実についてお尋ねがございました。 刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられていることが極めて重要です。近時、とりわけ検察の活動に対して厳しい御指摘、御批判があることは私自身も承知しており、議員の御指摘は重く受け止めます。 本法律案は、近時の再審無罪事件やそれらに関する様々な御指摘などを真摯に受け止め、それらを立法事実として、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするための法整備を行うものです。 本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速…
川合孝典議員にお答え申し上げます。 まず、証拠の一覧表の必要性についてお尋ねがありました。 仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられ、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えられます。 また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは、証拠の一覧表がなくても比較的容易であると考えています。…
佐々木雅文君。
〔佐々木雅文君登壇、拍手〕
公明党の佐々木雅文です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして質疑を行います。 今般、再審制度に関する刑事訴訟法の改正がこうして議題となるまでに、超党派の議連の皆様を始め多くの方々が力を尽くされてきたことに心よりの敬意を表するものです。だからこそ、この参議院において、冤罪被害者を確実に救える制度をつくることが重要ではないでしょうか。 私は、二〇一二年に弁護士に登録しました。以来、当番弁護、国選弁護を中心に、刑事事件の弁護人としての活動も行ってきました。その実感も踏まえ、質疑を行います。 刑事弁…
佐々木雅文議員の御質問にお答えいたします。 いわゆるスクリーニング規定についてお尋ねがございました。 本法律案におきましては、再審の請求を受けた裁判所においていわゆるスクリーニングを行うこととしており、調査の結果に基づいて、例えば、再審請求に理由があることが明らかな事件については、調査手続の段階で再審開始決定を行うことにより誤判からの速やかな救済を図ることとした上で、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件については、再審請求者側の手続保障をより充実させることとしております。 このように、本法律案におけるスクリーニングは、誤判からの…
佐々木雅文議員にお答え申し上げます。 まず、再審請求審における証拠の一覧表の開示についてお尋ねがありました。 御指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定しているのだとしますと、御指摘のような制度を設けることについては、証拠の提出命令の請求等に際して、そのような一覧表が効果的な場面は限定的であると考えられる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があることから、慎重な検討を有するものと考えています。 その上で、現行法の下では、再審請求審において、裁判所が検察官に対し、その保管証拠中に再審請求…