川合孝典 (国民民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

大川原化工機のこの冤罪事件の場合には、実際に社長、大川原社長を始め三名の方が逮捕されるまでの間のおよそ半年ほどの間に、会社の役職員四十八名に対して二百九十一回もの取調べが行われているということなわけであります。そこで膨大な量のいわゆる任意調書が取られているということなわけですが、ここで聞き取りをさせていただいたところ、おっしゃるとおり、署名、押印をしていないと要は手続上駄目だという話ではあるんですが、逮捕前の任意聴取の場合には、きちんと署名や押印を取るという作業自体も非常におざなりな対応になってしまっていて、もう皆さん疲れていますから、何時間も拘束されて、これで今日の聞き取りの、これでいいですねと言ってこれで終わってしまっているというようなことが現場の実態としてはあるということらしいです。本省が思っているのと現場が実際やっていらっしゃるのは必ずしも一致していないということが聞き取りから明らかになっています。

そこで提案なんですけれども、複写して渡すということについては刑訴法四十七条規定に触るということであったとしても、少なくとも、取った調書に関してはきちんと供述した方に目を通していただいた上で確認をして、署名、押印をしたものでなければ証拠力が要は発生しないといったようなぐらいの縛りは掛けるべきなんじゃないのか。こうしておくことが、要は証拠の改ざん、捏造といったような疑いを招くことを防ぐことにつながると思いますけど、こうした取組は進めるべきだと、刑事局長、思われませんか。

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