お尋ねのような報道については承知をいたしておりますけれども、控訴審判決では、有識者の方が発言していない内容が捜査書類に記載されているといった指摘はなされていないものと承知をしているところでございます。
一方で、この事案につきましては、警視庁公安部が控訴審判決において違法とされた捜査を行いまして、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を著しく損ねるという重大な結果を招いたことを重く受け止めているところでございます。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
お尋ねのような報道については承知をいたしておりますけれども、控訴審判決では、有識者の方が発言していない内容が捜査書類に記載されているといった指摘はなされていないものと承知をしているところでございます。
一方で、この事案につきましては、警視庁公安部が控訴審判決において違法とされた捜査を行いまして、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を著しく損ねるという重大な結果を招いたことを重く受け止めているところでございます。
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 本日は、大川原化工機の冤罪事件、この事件の事案を基に幾つか質問させていただきたいと思います。 幸か不幸か、一週間国会が止まってしまいまして時間に余裕ができましたので、その時間を使って、この大川原化工機の冤罪事件の関係者の方、大川原正明会長、それから、がんでお亡くなりになった相嶋さんの御子息、相嶋一登さんにお越しいただきまして、この事件の背景にあったもの、また、それぞれの当事者の方の御意見伺ってまいりました。 本日は、そうした聞き取りに基づいて御質問を幾つかまずさせていただきたいと思いますが、御遺族である相嶋一登…
お答えを申し上げます。 お尋ねの点につきましては、刑事訴訟法第四十七条におきまして、訴訟に関する書類は公判の開廷前にはこれを公にしてはならないと規定されておりますところ、一般論として申し上げますと、警察が捜査を行うに当たり作成した供述調書などを複写をいたしまして、供述した方にお尋ねのような形で提供することは困難であると認識をしているところでございます。 一方で、警察が捜査を行うに当たり作成する書類につきましては、犯罪捜査規範第五十五条第二項に、書類の作成に当たっては、事実をありのままに、かつ簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたってはなら…
ルールとしてはきちっとそうしたルールがあって、そのルールに基づいて運用されているということは分かりました。 この相嶋一登さんにお話を伺ったところ、この大川原化工機事件の一連の流れについて、警察庁から要請を受けて研修を何度かしていらっしゃるということで、反省に基づいたお取組を警察庁でしていらっしゃるということもお伺いをしました。 そのことはよしとした上で、これは通告をしておりませんけれども、確認させていただきますが、いわゆる乾燥噴霧器が軍事転用可能かどうかということについて有識者の学者さんの聞き取りを行ったその結果の報告書が、後でその供述をされた方が読…
お尋ねのような報道については承知をいたしておりますけれども、控訴審判決では、有識者の方が発言していない内容が捜査書類に記載されているといった指摘はなされていないものと承知をしているところでございます。
一方で、この事案につきましては、警視庁公安部が控訴審判決において違法とされた捜査を行いまして、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を著しく損ねるという重大な結果を招いたことを重く受け止めているところでございます。
この聞き取りを行った四人の有識者の方々が、これは確認をしていただく必要もあるのかもしれませんが、マスコミからの取材に対して、自分たちが供述した内容と異なる内容の報告書が一方的に作られているという御証言をされているわけであります。 この報告書のいわゆる証拠能力がそもそも疑われるという事態になっているということが新聞各紙の報道でも既に出ているということでありますので、一般論としての御答弁で、通告もしておりませんから、この場で答えていただくには限界があることも理解しておりますけれども、この点について、なぜ、いわゆる捜査の裏付けを行うために有識者の要は聞き取り…
お答えいたします。 あくまで一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおりでございまして、一般に、人の供述の内容を録取した書面というのは、その人、つまり、供述者の署名押印が、押印、署名があって初めて供述調書としての要件を整えて、その上で、その三百二十一条、刑訴法の三百二十一条であります、三百二十一条と三百二十二条等でありますけれども、そのような形で証拠能力がようやく与えられて公判に提出されていくという類いのものであるというふうに考えております。 したがいまして、今委員が御指摘にあった聞き取り報告書というものは、あくまでその本人の確認を経ていない捜査機…
大川原化工機のこの冤罪事件の場合には、実際に社長、大川原社長を始め三名の方が逮捕されるまでの間のおよそ半年ほどの間に、会社の役職員四十八名に対して二百九十一回もの取調べが行われているということなわけであります。そこで膨大な量のいわゆる任意調書が取られているということなわけですが、ここで聞き取りをさせていただいたところ、おっしゃるとおり、署名、押印をしていないと要は手続上駄目だという話ではあるんですが、逮捕前の任意聴取の場合には、きちんと署名や押印を取るという作業自体も非常におざなりな対応になってしまっていて、もう皆さん疲れていますから、何時間も拘束されて…