お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおりでございまして、一般に、人の供述の内容を録取した書面というのは、その人、つまり、供述者の署名押印が、押印、署名があって初めて供述調書としての要件を整えて、その上で、その三百二十一条、刑訴法の三百二十一条であります、三百二十一条と三百二十二条等でありますけれども、そのような形で証拠能力がようやく与えられて公判に提出されていくという類いのものであるというふうに考えております。
したがいまして、今委員が御指摘にあった聞き取り報告書というものは、あくまでその本人の確認を経ていない捜査機関の単なる聞き取りでありまして、これは捜査官が言う、何といいましょうか、公判でその内容を証言したとしても、それまた誰かがそれをしゃべったものを警察官が証言しているということになりますので、言わば伝聞でございまして、一般に、通常の公判で弁護人の同意がない限り、証拠として取り調べることは非常に少ないということであると理解しているところでございます。
248
川合孝典(国民)
ルールとしてはきちっとそうしたルールがあって、そのルールに基づいて運用されているということは分かりました。
この相嶋一登さんにお話を伺ったところ、この大川原化工機事件の一連の流れについて、警察庁から要請を受けて研修を何度かしていらっしゃるということで、反省に基づいたお取組を警察庁でしていらっしゃるということもお伺いをしました。
そのことはよしとした上で、これは通告をしておりませんけれども、確認させていただきますが、いわゆる乾燥噴霧器が軍事転用可能かどうかということについて有識者の学者さんの聞き取りを行ったその結果の報告書が、後でその供述をされた方が読…
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249鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
お尋ねのような報道については承知をいたしておりますけれども、控訴審判決では、有識者の方が発言していない内容が捜査書類に記載されているといった指摘はなされていないものと承知をしているところでございます。
一方で、この事案につきましては、警視庁公安部が控訴審判決において違法とされた捜査を行いまして、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を著しく損ねるという重大な結果を招いたことを重く受け止めているところでございます。
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250
川合孝典(国民)
この聞き取りを行った四人の有識者の方々が、これは確認をしていただく必要もあるのかもしれませんが、マスコミからの取材に対して、自分たちが供述した内容と異なる内容の報告書が一方的に作られているという御証言をされているわけであります。
この報告書のいわゆる証拠能力がそもそも疑われるという事態になっているということが新聞各紙の報道でも既に出ているということでありますので、一般論としての御答弁で、通告もしておりませんから、この場で答えていただくには限界があることも理解しておりますけれども、この点について、なぜ、いわゆる捜査の裏付けを行うために有識者の要は聞き取り…
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- (上の発言)
251佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおりでございまして、一般に、人の供述の内容を録取した書面というのは、その人、つまり、供述者の署名押印が、押印、署名があって初めて供述調書としての要件を整えて、その上で、その三百二十一条、刑訴法の三百二十一条であります、三百二十一条と三百二十二条等でありますけれども、そのような形で証拠能力がようやく与えられて公判に提出されていくという類いのものであるというふうに考えております。
したがいまして、今委員が御指摘にあった聞き取り報告書というものは、あくまでその本人の確認を経ていない捜査機関の単なる聞き取りでありまして、これは捜査官が言う、何といいましょうか、公判でその内容を証言したとしても、それまた誰かがそれをしゃべったものを警察官が証言しているということになりますので、言わば伝聞でございまして、一般に、通常の公判で弁護人の同意がない限り、証拠として取り調べることは非常に少ないということであると理解しているところでございます。
252
川合孝典(国民)
大川原化工機のこの冤罪事件の場合には、実際に社長、大川原社長を始め三名の方が逮捕されるまでの間のおよそ半年ほどの間に、会社の役職員四十八名に対して二百九十一回もの取調べが行われているということなわけであります。そこで膨大な量のいわゆる任意調書が取られているということなわけですが、ここで聞き取りをさせていただいたところ、おっしゃるとおり、署名、押印をしていないと要は手続上駄目だという話ではあるんですが、逮捕前の任意聴取の場合には、きちんと署名や押印を取るという作業自体も非常におざなりな対応になってしまっていて、もう皆さん疲れていますから、何時間も拘束されて…
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253佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、刑訴法百九十八条に被疑者の取調べの根拠規定があるわけですけれども、そこに、被疑者の供述はこれを調書に録取することができるとした上で、調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならないということにされておりまして、こうした要件を満たしたものが供述調書というものでございますので、それに従って、伝聞法則、伝聞証拠を始めとする調書の証拠能力が判断されていくということでありますけれども、委員の御指摘のとおり、このよ…
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254
川合孝典(国民)
ありがとうございます。ルールがきちんと決まっているということはよく分かりました。
その上で、実際の現場での対応は、膨大な捜査に携わる方が膨大な量の証拠を扱っていらっしゃるという、現場が大変なこともよく分かるんですけど、その上で、やはり基本動作をきちんと行うということ、通常審に向けた取調べの段階からどれだけ抜け落ちがないように手続を取っていくのかということが問われると思います。
この再審法の議論をしておりますけど、そもそも通常審がきちんとできていれば再審起こらないわけですから。ということを考えたときに、この手続をもう一度しっかりと見直していただきたいと…
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