佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

あくまで一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおりでございまして、一般に、人の供述の内容を録取した書面というのは、その人、つまり、供述者の署名押印が、押印、署名があって初めて供述調書としての要件を整えて、その上で、その三百二十一条、刑訴法の三百二十一条であります、三百二十一条と三百二十二条等でありますけれども、そのような形で証拠能力がようやく与えられて公判に提出されていくという類いのものであるというふうに考えております。

したがいまして、今委員が御指摘にあった聞き取り報告書というものは、あくまでその本人の確認を経ていない捜査機関の単なる聞き取りでありまして、これは捜査官が言う、何といいましょうか、公判でその内容を証言したとしても、それまた誰かがそれをしゃべったものを警察官が証言しているということになりますので、言わば伝聞でございまして、一般に、通常の公判で弁護人の同意がない限り、証拠として取り調べることは非常に少ないということであると理解しているところでございます。

前後のやりとり

247の発言を見る

255の発言を見る