この聞き取りを行った四人の有識者の方々が、これは確認をしていただく必要もあるのかもしれませんが、マスコミからの取材に対して、自分たちが供述した内容と異なる内容の報告書が一方的に作られているという御証言をされているわけであります。
この報告書のいわゆる証拠能力がそもそも疑われるという事態になっているということが新聞各紙の報道でも既に出ているということでありますので、一般論としての御答弁で、通告もしておりませんから、この場で答えていただくには限界があることも理解しておりますけれども、この点について、なぜ、いわゆる捜査の裏付けを行うために有識者の要は聞き取りを行って報告書を作っているにもかかわらず、その報告書の内容が肝腎の供述を行った有識者の言ったことと違うことになってしまっているということが起こっていること自体がそもそもなぜなのかということが明らかにならないと、この問題の再発防止には決してつながらないということだと思います。
その上で、通告の方に戻りたいと思うんですけれども、私自身の問題意識としては、どういうその報告書を作ったのか、調書を作ったのかということを、いわゆる刑事訴訟法四十七条のいわゆる訴訟書類の非公開の原則というものがあるから出せないという説明は、これはもう法律条文にありますから、もちろんそういうことなのかと思いますけれども、実際に証拠資料として裁判に提出される、立件の材料にするために捜査書類集めているわけでありますから、その捜査の書類の中身が正しいものなのかどうなのかということについては、少なくとも供述した人間に対してはきちんと見てもらった上でその内容の確認をしていただく、その上で署名なりなんなりということをきちっとしていただくことで、その後改ざんや作文ができないような形にしないと、証拠能力として担保されないんじゃないのかと、当たり前のことですけど、と思うんですけど、その点について、刑事局長、どのような御認識でしょうか。
247鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
お答えを申し上げます。
お尋ねの点につきましては、刑事訴訟法第四十七条におきまして、訴訟に関する書類は公判の開廷前にはこれを公にしてはならないと規定されておりますところ、一般論として申し上げますと、警察が捜査を行うに当たり作成した供述調書などを複写をいたしまして、供述した方にお尋ねのような形で提供することは困難であると認識をしているところでございます。
一方で、警察が捜査を行うに当たり作成する書類につきましては、犯罪捜査規範第五十五条第二項に、書類の作成に当たっては、事実をありのままに、かつ簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたってはなら…
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川合孝典(国民)
ルールとしてはきちっとそうしたルールがあって、そのルールに基づいて運用されているということは分かりました。
この相嶋一登さんにお話を伺ったところ、この大川原化工機事件の一連の流れについて、警察庁から要請を受けて研修を何度かしていらっしゃるということで、反省に基づいたお取組を警察庁でしていらっしゃるということもお伺いをしました。
そのことはよしとした上で、これは通告をしておりませんけれども、確認させていただきますが、いわゆる乾燥噴霧器が軍事転用可能かどうかということについて有識者の学者さんの聞き取りを行ったその結果の報告書が、後でその供述をされた方が読…
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249鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
お尋ねのような報道については承知をいたしておりますけれども、控訴審判決では、有識者の方が発言していない内容が捜査書類に記載されているといった指摘はなされていないものと承知をしているところでございます。
一方で、この事案につきましては、警視庁公安部が控訴審判決において違法とされた捜査を行いまして、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を著しく損ねるという重大な結果を招いたことを重く受け止めているところでございます。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
この聞き取りを行った四人の有識者の方々が、これは確認をしていただく必要もあるのかもしれませんが、マスコミからの取材に対して、自分たちが供述した内容と異なる内容の報告書が一方的に作られているという御証言をされているわけであります。
この報告書のいわゆる証拠能力がそもそも疑われるという事態になっているということが新聞各紙の報道でも既に出ているということでありますので、一般論としての御答弁で、通告もしておりませんから、この場で答えていただくには限界があることも理解しておりますけれども、この点について、なぜ、いわゆる捜査の裏付けを行うために有識者の要は聞き取りを行って報告書を作っているにもかかわらず、その報告書の内容が肝腎の供述を行った有識者の言ったことと違うことになってしまっているということが起こっていること自体がそもそもなぜなのかということが明らかにならないと、この問題の再発防止には決してつながらないということだと思います。
その上で、通告の方に戻りたいと思うんですけれども、私自身の問題意識としては、どういうその報告書を作ったのか、調書を作ったのかということを、いわゆる刑事訴訟法四十七条のいわゆる訴訟書類の非公開の原則というものがあるから出せないという説明は、これはもう法律条文にありますから、もちろんそういうことなのかと思いますけれども、実際に証拠資料として裁判に提出される、立件の材料にするために捜査書類集めているわけでありますから、その捜査の書類の中身が正しいものなのかどうなのかということについては、少なくとも供述した人間に対してはきちんと見てもらった上でその内容の確認をしていただく、その上で署名なりなんなりということをきちっとしていただくことで、その後改ざんや作文ができないような形にしないと、証拠能力として担保されないんじゃないのかと、当たり前のことですけど、と思うんですけど、その点について、刑事局長、どのような御認識でしょうか。
251佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおりでございまして、一般に、人の供述の内容を録取した書面というのは、その人、つまり、供述者の署名押印が、押印、署名があって初めて供述調書としての要件を整えて、その上で、その三百二十一条、刑訴法の三百二十一条であります、三百二十一条と三百二十二条等でありますけれども、そのような形で証拠能力がようやく与えられて公判に提出されていくという類いのものであるというふうに考えております。
したがいまして、今委員が御指摘にあった聞き取り報告書というものは、あくまでその本人の確認を経ていない捜査機…
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川合孝典(国民)
大川原化工機のこの冤罪事件の場合には、実際に社長、大川原社長を始め三名の方が逮捕されるまでの間のおよそ半年ほどの間に、会社の役職員四十八名に対して二百九十一回もの取調べが行われているということなわけであります。そこで膨大な量のいわゆる任意調書が取られているということなわけですが、ここで聞き取りをさせていただいたところ、おっしゃるとおり、署名、押印をしていないと要は手続上駄目だという話ではあるんですが、逮捕前の任意聴取の場合には、きちんと署名や押印を取るという作業自体も非常におざなりな対応になってしまっていて、もう皆さん疲れていますから、何時間も拘束されて…
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253佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、刑訴法百九十八条に被疑者の取調べの根拠規定があるわけですけれども、そこに、被疑者の供述はこれを調書に録取することができるとした上で、調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならないということにされておりまして、こうした要件を満たしたものが供述調書というものでございますので、それに従って、伝聞法則、伝聞証拠を始めとする調書の証拠能力が判断されていくということでありますけれども、委員の御指摘のとおり、このよ…
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